漏水関係申請書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
漏水修理後、再認定申請する際にご使用ください。
減免の対象
地中、壁中および床下等の発見することが困難な箇所からの漏水
減免の対象にならない場合
- 故意または過失による漏水
- 第三者の事故による漏水
- 漏水修理を完了していない場合
- 給湯器、電気温水器(エコキュート)、トイレレバーの不良、蛇口のパッキンの不良、その他各種設備・器具等の故障や破損による漏水の場合
- 水量増大の原因が明らかに漏水ではない場合
- 新築または改装工事の後一年以内に漏水が発生した場合
申請時にお持ちいただくもの
修理前後の写真
申請時の注意事項
漏水の状況によっては再認定の対象とならない場合がありますので、ご不明な点は事前にお問い合わせください。
(注意)小松市指定給水装置工事業者が行った工事に限ります。
申請・届け出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
料金業務課 料金管理(上水・メーター開閉栓)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8111 ファクス:0761-21-8114
電話番号: 0761-24-8115 ファクス:0761-21-8114
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更新日:2023年12月01日