災害援護資金貸付

更新日:2023年12月01日

災害援護資金貸付制度とは

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生じた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しを支援する貸付制度です。

対象となる災害

県内で災害救助法が適用された災害

貸付限度額

貸付限度額の詳細
被害の種類・程度 世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり
家財および住居に損害なし 0円 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居の全壊 250万円(350万円) 350万円
住居の全体が流失、滅失等 350万円 350万円

世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね1か月以上とします。

被災した住宅を建て直す際に、その住所の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は( )(括弧)内の額となります。

所得制限

災害救護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主及び世帯に属する方の前年度中の所得の合計額が下記の表の所得制限額以下の世帯となります。

所得制限額
世帯人員 総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円。

償還期間

10年(据置3年間)

貸付利率

  • 保証人あり:無利子
  • 保証人なし:据置期間中は無利子、据置期間後は年1.5%

申請

申請される方は、ふれあい福祉課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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