生活保護制度について
生活保護に関するお知らせ
令和8年4月1日_New_生活保護のページをリニューアルしました。
目 次
生活保護とは
私たちの一生の間には、思いがけない病気や事故など、さまざまな事情により、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
生活保護とは、生活に困っている人が、精一杯の努力をしてもなお生活できないときに、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
生活保護を受けるための要件
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
なお、みなさまの状況に応じた相談窓口がありますので、事前にご相談ください。
資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用
年金や手当など他制度で給付を受けることができる場合、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護の手続き
ふれあい福祉課では生活に困っている人の相談を受け付けていますが、保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。全ての人が該当するわけではありませんので、相談員が、あなたの世帯の生活に困っている状況をお聞きします。
この申請は、本人か同居の親族または親子、兄弟、姉妹などの扶養義務者ができます。
要否を判断するための調査
訪問調査
家庭や必要な場合には病院などを訪問し、保護の決定に必要な事項について調査します。また必要に応じて関係書類を提出・提示してもらうことがあります。
資産等の調査
申請者の預貯金、保険、不動産等の資産の保有状況について、銀行や保険会社などに照会し、活用可能な資産があれば優先して活用していただきます。
生活保護のしくみ
生活保護費は、国が決めている基準に基づいてあなたの世帯の最低生活費を計算し、その金額と、あなたの世帯のあらゆる収入とを比べて、その足りない分を保護費として支給します
| 扶助の種類 | 内容 | |
|---|---|---|
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1.生活扶助 |
衣食費、その他日常生活費の扶助 | |
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2.教育扶助 |
義務教育に伴う学用品、副読本、給食費などの扶助 | |
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3.住宅扶助 |
家賃、地代及び家の補修などの扶助 | |
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4.医療扶助 |
病気の治療に要する費用の扶助 | |
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5.介護扶助 |
介護サービス、福祉用具及び住宅改修に要する費用の扶助 | |
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6.出産扶助 |
出産に関する費用の扶助 | |
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7.生業扶助 |
小規模の事業を始める資金や技術を覚えるための費用の扶助、新しく勤めに出るときの費用の扶助 | |
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8.葬祭扶助 |
葬祭に関する費用の扶助 | |
(注意)上記の扶助に対して、限度額が設定されている場合もありますので、詳細は生活保護担当にご相談ください。
各種提出書類様式
福祉事務所への提出が求められる書類について、以下の書類のデータをダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送やこまつ電子申請サービスを利用して提出してください。
収入申告書
就労による給与や仕送りなどその他収入があった場合に福祉事務所へ申告する必要があります。収入の内容や金額を記載し、証明書(給与明細書など)の書類を添付して提出ください。なお、こまつ電子申請サービスを利用した場合は紙媒体での提出は不要となります。
求職活動状況申告書
高齢者や障害、病気などの理由で働けない方以外の方は、稼働能力を活かし求職活動を行う必要があります。毎月、求職活動の状況(実績)を求職活動状況申告書を用いて報告してください。
地代家賃証明書
生活保護者には居住する住まいの家賃額(住宅扶助)を支給します。住まいを所有する大家や管理会社に家賃額を証明する書類の提出が必要となります。
こまつ電子申請サービスによる提出
こまつ電子申請サービスを利用することで、これまで郵送や窓口に直接出向いて提出していた書類などをインターネット上で、簡単に提出することができます。
収入申告書の提出
働いて得た給与や臨時的に得た仕送りや保険料などの収入があった場合には必ず福祉事務所への申告が必要となります。給与明細書などの収入の内容がわかる書類を準備の上,電子申請してください。
こまつ電子申請サービスの使用方法はこちらの資料を参照ください。
こまつ電子申請サービスは、以下のURLへジャンプするか、またはQRコードを携帯のカメラで読み込んでください。
https://apply.e-tumo.jp/city-komatsu-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1313

各種書類の提出
生活保護を受給する世帯に関係する書類について、福祉事務所に提出する必要がある場合に使用ください。
(申請例)契約にかかる見積書、介護のケアプラン、その他個人情報を有する書類
こまつ電子申請サービスの使用方法は以下のの資料をダウンロードのうえ参照ください。
こまつ電子申請サービスは、以下のURLへジャンプするか、またはQRコードを携帯のカメラで読み込んでください。
https://apply.e-tumo.jp/city-komatsu-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1420

この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(保護)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2026年04月01日