定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月10日

このページに記載されている内容は、今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。

現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか・支給金額はいくらか等)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。

詳細が決まり次第、このページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

給付金の概要

調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。 

※「当初調整給付」とは、昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた人」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給したものです。

※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた人、または合計所得金額1805万円超の人は、調整給付の対象とはなりません

対象者

令和7年1月1日に小松市に住民登録がある人(住登外課税の人を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

【支給対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった
  • こどもの出生等、扶養親族(国外居住親族は除く)が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた

不足額給付2

個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件をすべて満たしている人

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である人)であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
  3. 以下の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付の世帯主または世帯員に該当していない
  • 令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度の新たな住民税非課税世帯又は均等割のみ課税給付金(10万円)

【支給対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
  • 合計所得金額48万円超の人

支給額・支給方法

不足額給付1

不足額給付イメージ

「不足額給付時の調整給付額(上の図のA)」が令和6年に給付した「当初給付時調整給付額(上の図のB)」を上回る場合の、当該上回る額(上の図のC。1万円単位で切り上げ)

※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた人、または合計所得金額1805万円超の人は、調整給付の対象とはなりません
※「不足額給付時調整給付所要額」(上の図のA)が「当初給付時調整給付所要額」(上の図のB)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません

不足額給付2

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

申請方法・支給開始時期

現時点では未定です。決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。

詐欺にご注意

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

その他

支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

お問い合わせについて

このページに記載されている内容は、今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。

現時点で、不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか・支給金額はいくらか等)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。

詳細が決まり次第、このページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから