令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
国民年金保険料の育児免除制度
1.国民年金保険料が免除される期間
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
2.対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
3.施行日
令和8年10月1日
4.申請時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に提出してください。
申請先
小松市役所医療保険課・南支所
(住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。)
申請に必要なもの
- 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード等顔写真付のものは1点,顔写真付でないものは2点)
- 代理人が申請する場合は、対象者の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
問い合わせ先
小松年金事務所...電話 0761-24-1791
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国民年金)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2026年10月01日