離婚後の健康保険の手続きについて
配偶者の社会保険(会社の保険等)の扶養に入っていた人が、離婚した場合は、新たに健康保険に加入する手続きが必要となります。
加入する健康保険は次の2つのいずれかとなります。
1.社会保険に加入する(扶養になる)
離婚後に実家に戻るという人で、両親が勤務先で社会保険に加入している場合は、扶養になることもできます。ご家族が勤務している会社の事務担当者へお問い合わせください。なお、収入等一定の要件を満たすことが必要です。
2.国民健康保険に加入する
ご家族の健康保険の扶養になれない場合は、離婚により扶養の資格がなくなってから14日以内に国民健康保険に加入する手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 資格(扶養)喪失証明書
- 窓口に来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付のものは1点、顔写真付でないものは2点)
- 世帯主及び加入する人のマイナンバーカード又は通知カード(別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要です)
- 「資格(扶養)喪失証明書」は配偶者が勤務先に資格喪失の手続きをした後に、勤務先から発行される書類で、扶養から外れた日(資格喪失日)が確認できる書類です。お子さんも含め、健康保険の資格を喪失した全ての人の資格喪失日がわかる証明書が届いてから手続きをしてください。
- 資格喪失証明書がない場合、あらかじめ加入されていた資格確認書等のコピーをとっておくと手続きができる場合があります。
- 国民健康保険の加入手続きのため、加入されていた健康保険の保険者またはお勤め先等に、市が確認する旨の了承を、配偶者に得ておくことで手続きができる場合があります。
申請窓口
- 小松市役所医療保険課
- 南支所
- 小松駅前行政サービスセンター
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月02日