はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の「受領委任制度」の導入について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任制度の導入について
受領委任制度のご案内
小松市では、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任の取扱いを平成31年1月1日から開始しました。
受領委任の取扱いを希望する場合は、あらかじめ東海北陸厚生局石川事務所へ申請書類を提出するようお願いします。
- 住所:石川県金沢市西念3丁目4-1 金沢駅西合同庁舎7階
- 電話番号:076-210-5140
制度の仕組み
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
療養費支給申請書等の様式、提出先等が変わりました
受領委任の取扱いを申請した場合は、受領委任制度開始後の平成31年1月施術分から、療養費支給申請書等の様式が変わりました。また申請書の提出先も下記のとおり変わります。療養費支給の申請にあたっては、厚生局に登録した施術管理者のみが申請可能です。
- 提出先:石川県国民健康保険団体連合会 審査管理課療養費係
- 住所:石川県金沢市幸町12番1号
- 電話番号:076-261-5192
現行の代理受領は平成30年12月31日をもって終了しました
受領委任の取扱いを申請しない場合は、平成31年1月1日以降については、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱い(償還払い)となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日