出産したとき(出産育児一時金)

更新日:2024年12月02日

国保に加入している人が出産したときに支給されます。(妊娠満12週以降の死産・流産を含む)
(注意)会社などの健康保険に継続して1年以上加入していた人が、退職後6ヶ月以内に出産したときは、以前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けるかどうか選択することができます。

直接支払制度により、多額の出産費用を用意しなくて済むようになります。

 直接支払制度とは、小松市国保が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関などの窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を差し引いた額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

直接支払制度を利用するには

医療機関等と代理契約合意文書を交わすのみです。
小松市への申請は必要ありません。

(注意)分娩費用が出産育児一時金の額を下回った場合のみ、差額申請が必要です。

なお、医療機関によっては直接支払制度ではなく受取代理制度を利用する場合がありますので、医療機関に直接ご確認をお願いします。

出産育児一時金の金額(1児につき)

出産、妊娠満22週以降の出産の場合
産科医療補償制度加入施設 産科医療補償制度未加入施設

令和5年3月までの出産…42万円

令和5年4月以降の出産…50万円

  • 平成27年1月以降の出産…40万4千円
  • 令和4年1月以降の出産…40万8千円
  • 令和5年4月以降の出産…48万8千円

妊娠満12週以降22週未満の出産の場合は一律40万4千円です。
(令和4年1月以降は40万8千円、令和5年4月以降は48万8千円です。)

(参考)産科医療補償制度については下記のページをご覧下さい。

小松市への申請が必要な場合

直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合

  小松市国民健康保険に申請することにより、差額が世帯主に支給されます。

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
  • 医療機関等から発行された明細書と領収書
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 火葬許可証(妊娠12週以降の死産・流産の場合)
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度とは、本来、加入者本人が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が加入者に代わって受け取る制度です。出産予定日まで2ヵ月以内(妊娠32週以上)の人が申請できます。
分娩費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額が世帯主に支給されます。

手続き方法

  1. 医療機関に用意してある受取代理用の申請書に医師の証明をもらいます。
  2. 出産予定日の2ヵ月前以降に市役所の医療保険課、南支所、駅前行政サービスセンターで事前申請します。
申請に必要なもの
  • 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
  • 受取代理用の申請書
  • 母子健康手帳
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合

市役所の医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターで申請することにより、世帯主に出産育児一時金が直接支給されます。

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
  • 医療機関等から発行された明細書と領収書
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 出産証明書と必要書類の翻訳(海外で出産した場合)
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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