令和6年度国民年金保険料の免除(納付猶予)申請について

更新日:2024年12月02日

 国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除(猶予)期間は、7月から翌年6月までです。

全額免除、一部免除申請

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、全額免除または一部免除になります。

納付猶予申請

50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
(平成28年7月申請分から対象が30歳未満から50歳未満に拡大されました。)

  • 免除を受けるには毎年申請が必要ですが、前年度に全額免除、納付猶予を承認された人で、申請時に継続審査を希望した人は、翌年度以降、あらためて申請を行わなくても継続して審査されます。結果は、日本年金機構より送付されます。
  • 免除申請は2年1ヶ月前の月分まで遡ってすることができます。申請を忘れていたために、未納期間がある方はご相談ください。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  • 年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
  • 失業(退職)による申請の場合、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写し

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国民年金)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
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