新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
免除猶予
令和3年度分(令和3年11月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
学生納付特例
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
手続き方法
申請書等必要な書類と本人確認書類のコピーを、医療保険課に郵送ください。
申請書等のダウンロードや、制度の詳しい内容については下記のページをご確認ください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構)
感染症拡大防止のため、郵送での手続きにご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
国保 庶務・経理 電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
国保 給付・資格 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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後期・介護 電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2023年12月01日