国民健康保険・後期高齢者医療「傷病手当」が支給されます(令和5年5月7日までに感染(疑いを含む)した場合が対象です)
新型コロナウイルス感染症または疑いによりお仕事をお休みした従業員の方へ
傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で、健康保険組合等が実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症に感染した人、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる人で、仕事を休んだ従業員に、国民健康保険・後期高齢者医療からも傷病手当金の支給が可能となりました。
(ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)
対象(1.又は2.のどちらかに該当する方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した人で、労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間
- 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる人(帰国者・接触者医療センターへの相談の目安と同程度)で、労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間
- (注意)給与等の支払いを受けている方。個人事業主の方は対象になりません。
- (注意)家族等が感染し濃厚接触者となり自宅待機となったため、働けなかった場合は対象になりません。
支給額
【直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】×2/3×日数
【備考】事業主の証明が必要となります
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日(注釈)の間で療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6カ月まで)
(注釈)新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に移行したため、令和5年5月8日以降の感染(疑いを含む)は傷病手当金の支給対象となりません。
申請書
国民健康保険
【記入例】小松市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:196.1KB)
【記入例】小松市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:202.4KB)
【記入例】小松市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:359.8KB)
上記の3つの申請書と本人確認書類のコピーを、医療保険課に郵送ください。
後期高齢者医療
申請書は下記のページよりダウンロードできます。
申請方法
申請書と本人確認書類のコピーを医療保険課に郵送ください。
希望される方には申請書を郵送しますので、医療保険課までお電話ください。
感染症拡大防止のため、郵送での手続きにご協力をお願いします。
本人確認書類
- 官公署発行の顔写真付証明書の場合1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付の住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等)
- 顔写真付でない場合2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書等)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
国保 庶務・経理 電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
国保 給付・資格 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
国民年金 電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
後期・介護 電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月02日