代理人のみによるマイナンバーカードの受け取り

更新日:2023年12月04日

マイナンバーカードは公的な本人確認書類であり、窓口でご本人とカードの顔写真が一致していることを確認する必要があるため、原則ご本人に来庁いただきお渡ししています。ただし、やむを得ない理由により窓口に来ることができない場合は、代理人に受け取りを委任することができます。

やむを得ない理由に該当する方

  • 成年被後見人
  • 被保佐人および被補助人
  • 中学生、小学生、および未就学児
  • 75歳以上の方
  • 長期入院者
  • 病気の方
  • 障害のある方
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦の方
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などを客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方
  • 海外留学している方
  • 高校生、および高専生
  • 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者

注記:仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

代理人交付時の必要書類

代理人交付時の必要書類
  必要な書類 内容
1 交付通知書(ハガキ) 本人・代理人欄に記入・押印の上、暗証番号欄に記入し目隠しシールを貼ってください。
2

申請者本人の本人確認書類

(原本が必要です)

本人確認書類の

  • A書類2点、または
  • A書類1点+B書類1点、または
  • B書類3点(うち顔写真付き1点以上)

※本人確認書類が足りない方は「顔写真証明書について」のページもご覧ください。

3

代理人の本人確認書類

(原本が必要です)

本人確認書類の

  • A書類2点、または
  • A書類1点+B書類1点
4 本人が来庁困難であることを証明する書類 下記の「来庁困難であることを証明する書類」を参照してください。
5 代理権の確認書類

代理権の確認書類

【法定代理人】
戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証明する書類
注記1:市内に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。
注記2:市外に本籍がある方でも15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本を省略できます。

 

【任意代理人】
1の交付通知書(ハガキ)を委任状として使用できます

6 通知カード、住民基本台帳カード お持ちの方のみ
7 旧のマイナンバーカード

カード更新(再交付)の場合のみ。持参がない場合は手数料が必要です。

(カードのみ:800円、電子証明書付き:1000円)

 

本人確認書類

本人確認書類(原本が必要です)
A書類(顔写真付きの身分証明書 マイナンバーカード(顔写真付き)(※1)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き
B書類

健康保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書、介護保険証、母子健康手帳、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、預金通帳、マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)​​​​​等

注記)書類に記載された氏名・住所が最新のもので、住民票の記載事項と一致している必要があります。また、有効期限があるものは期限内である必要があります。

(※1)マイナンバーカードは、申請者本人の初回交付時は除きます。

来庁が困難であることを証明する書類

来庁が困難であることを証明する書類(原本が必要です)

やむを得ない方

(代理人となる方)

証明する書類

成年被後見人

(法定代理人)

登記事項証明書

被保佐人および被補助人

(保佐人または補助人)

登記事項証明書、および代理行為目録

※代理行為目録には「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。

中学生、小学生および未就学児

(法定代理人)

不要

※本人確認書類の生年月日で確認します。

75歳以上の方

(任意代理人)

不要

※本人確認書類の生年月日で確認します。

長期入院者

(任意代理人)

診断書、入院診療計画書、入院していることが分かる領収書(3か月以内)、顔写真証明書など

病気の方

(任意代理人)

診断書

障害のある方

(任意代理人)

障害者手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など

施設入所者

(任意代理人)

入所証明書、顔写真証明書など

要介護・要支援認定者

(任意代理人)

介護状態区分が記入された介護保険被保険者証・認定結果通知書、顔写真証明書など

妊婦の方

(任意代理人)

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが分かる領収書など

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などを客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方

(任意代理人)

勤務場所・勤務形態など来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料(勤務先が発行する辞令など)

海外留学している方

(任意代理人)

査証(ビザの確認できる箇所)の写し、留学先の学生証の写し

高校生・高専生

(任意代理人)

学生証、在学証明書など

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者

(任意代理人)

相談している公的な支援機関の職印および支援機関長による顔写真証明書など

 

マイナンバーカード顔写真証明書

本人が下記に記載の対象者で、顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合は、「マイナンバーカード顔写真証明書」を作成することで、本人確認書類のB書類1点として使用することがきます。

顔写真証明書の対象者

  • 15歳未満の人、または成年被後見人
  • 病院に入院、または施設に入所している方
  • 居宅介護支援を受けている方
  • 社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態について、公的な支援機関に相談している方

詳しくは顔写真証明書についてのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(マイナンバー)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8226 ファクス:0761-23-3877
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