自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
令和7年4月1日から自動車臨時運行許可申請書を全国統一様式に変更します。様式の変更に伴い、以下のとおり運用が変更となります。
・申請書への押印が不要となります。
・個人申請や法人申請にかかわらず、来庁者の本人確認が必要となりますので運転免許証やマイナンバーカードなどをご持参ください。
・申請書の欄には自動車検査証などの車体の形状を記入ください。
・申請書は小松市ホームページからダウンロードできます。
令和7年4月1日以降は変更前の申請書は使用できませんのでご注意ください。
自動車の臨時運行とは?
車検が切れている自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。
- 新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
- 検査登録を受けることを前提とした車両整備のため回送する場合
- 販売した自動車の納車のため回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など
対象車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車
申請方法
申請受付日
原則、自動車を運行する当日
早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 対象自動車を特定するためのもの
(例)自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書、自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書、登録事項証明書など - 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(臨時運行期間中有効なものに限る。)
- 運転免許証
手数料
1件につき750円
運行経路
運行の目的を達成するための出発地、経由地および目的地(市区町村名)など必要な経路を特定してください。
※小松市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。
許可期間
5日以内の必要な最少日数となります。
返却について
運行目的終了後、速やかに許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。
注意事項
臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)、臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
紛失・毀損
番号標(仮ナンバー)を紛失・毀損した場合は、紛失・毀損届の提出が必要です。また、紛失弁償金をお支払いしていただきます。
申請場所
市民課、南支所、小松駅前行政サービスセンター
申請書・記載例・注意事項等
(令和7年4月1日から)申請書及び記載例 (PDFファイル: 530.6KB)
(令和7年3月31日まで)仮ナンバーを申請される皆様へ (PDFファイル: 354.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(証明発行)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8065 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月06日