住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記について
住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票やマイナンバーカードなどに、旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。
住民票などに旧氏を併記するためには、11月5日(火曜日)以降に申請手続きを行う必要があります。住民票などに旧氏が併記されると、印鑑証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。また、旧氏を登録することで旧氏で印鑑登録をすることが可能となります。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
申請できる方
- 旧氏の記載を希望する本人または本人の法定代理人
- 本人の任意代理人(本人からの委任状が必要です)
申請の方法
下記の必要書類を持参し、小松市役所市民課、南支所、小松駅前行政サービスセンターで手続きを行なってください。
必要なもの
- 記載を希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に至る連続したすべての戸籍謄本および除籍謄本
- 来庁される方の本人確認書類
- 本人の個人番号カード
- 旧氏記載委任状(PDFファイル:36.2KB)(注意:任意代理人の場合のみ)
注意事項
- 旧氏を記載すると、住民票、印鑑証明書、個人番号カード等に氏名と併せて常に表示されます。記載を省略した住民票の発行はできません。
- 一度旧氏を記載すると、現在の氏が変更にならない限り旧氏の変更はできません。また、旧氏を削除した後に再度同一の旧氏を記載することも原則としてできません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(住民登録)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月01日