おなかの赤ちゃん給付金・うまれた赤ちゃん給付金(令和7年4月1日以降)

更新日:2025年05月30日

おなかの赤ちゃん給付金・うまれた赤ちゃん給付金が変わります

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。妊婦等包括相談支援事業の伴走型支援と経済的支援を効果的に組み合わせて実施します。

国の制度改正に伴い、小松市では令和7年4月以降、申請のご案内時期とご案内方法が変更になります。

対象の方には、別途ご案内いたします。

旧制度についてはこちらをご覧ください。

制度改正図

対象者・支給額・申請期限について

対象者・支給額・申請期限について
  対象者 給付金額 申請期限
おなかの赤ちゃん給付金1回目
(妊婦給付認定申請)

・令和7年4月1日時点で妊娠中、もしくはそれ以降に妊娠(医療機関で胎児の心拍が確認)された方
・申請時点で小松市に住民登録がある方
・他の市町村で妊婦支援給付金1回目の支給を受けていない方

※流産・死産等をされた場合も対象となります。

妊婦給付認定後、妊婦1人につき5万円(国の妊婦支援給付金1回目5万円)

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年経過した日の前日まで

(胎児心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和9年3月31日まで)

おなかの赤ちゃん給付金2回目
(胎児の数の届出)

・令和7年4月1日時点で妊娠中、もしくはそれ以降に妊娠された方で出産予定日の8週間前の日を経過した方
・胎児の数の届出時点で、小松市に住民登録があり、小松市の妊婦給付認定を受けている方
・他の市町村で妊婦支援給付金2回目の支給を受けていない方

※流産・死産等をされた場合も対象となります。

胎児の数の届出後、胎児1人につき5万円(国の妊婦支援給付金2回目)

出産予定日の8週間前の日から2年経過後の前日まで

(流産・死産等をされた場合は、そのことが医療機関で確認された日から2年経過後の前日まで)

 

うまれた赤ちゃん給付金(市独自)

対象児童(出生後最初の住民登録が小松市である新生児)の保護者で、申請時において小松市に住民登録がある方 新生児1人につき、5万円 出生の翌日から4カ月

申請について

おなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦給付認定申請書)

すこやかセンターで妊娠届出時に申請についてご案内いたします。下記1または2で申請ください。

1.オンライン(マイナポータル)で申請の場合

マイナポータルでのオンライン申請では、以下の書類が必要になります。あらかじめご準備のうえ、お手続きください。

  • マイナンバーカード(署名用の電子証明書付き)
  • 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)(公金受取口座を利用する場合は不要)

マイナポータル「おなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦給付認定申請)」

もしくはマイナポータル「さがす」から「キーワード検索」で『赤ちゃん』と検索

2.紙で申請の場合、下記書類を子育て支援課あてに郵送ください。

  • おなかの赤ちゃん給付金申請書(妊婦給付認定申請書)(妊娠届出時にお渡ししたもの、もしくは下記からダウンロード)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点。健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点。)
  • 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)

おなかの赤ちゃん給付金2回目(胎児の数の届出書)

妊娠32週頃にこまつすこやかアプリ「母子モ」でお知らせします。下記1または2で申請ください。

1.マイナポータルでのオンライン申請では、以下の書類が必要になります。あらかじめご準備のうえ、お手続きください。

  • マイナンバーカード(署名用の電子証明書付き)
  • 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)(公金受取口座を利用する場合は不要)

マイナポータル「おなかの赤ちゃん給付金2回目(胎児の数の届出)」

もしくはマイナポータル「さがす」から「キーワード検索」で『赤ちゃん』と検索

2.紙で申請の場合、下記書類を子育て支援課まで郵送ください。

  • おなかの赤ちゃん給付金申請書(胎児の数の届出書)(下記ダウンロード)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点。健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点。)
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)

うまれた赤ちゃん給付金(市独自)

出生届出時にご案内します。下記をご準備のうえ、子育て支援課窓口で申請ください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点。健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点。)
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)(公金受取口座を利用する場合は不要)

支給までの流れ

  1. 市で申請書を確認後、概ね2ヶ月前後に小松市での妊婦給付認定が初めての方には、認定通知書兼支払通知書を送付します。小松市からすでに妊婦給付認定されている方には、支払通知書のみ送付します。
  2. 概ね2ヶ月前後に指定された口座に振込します。支払通知書で振込日をご確認ください。(うまれた赤ちゃん給付金は支払通知書の送付はありません)

令和7年3月31日までに出産された方

赤ちゃん訪問時にお渡しした、うまれた赤ちゃん給付金(旧制度)の申請書で、出産後4ヶ月頃までに申請ください。

やむを得ない特別な事情がある場合は、その事情がやんだ後3か月以内まで申請を受け付けます。この場合でも最終期限は令和8年3月30日です。

支給

おなかの赤ちゃん

給付金(旧制度)

おなかの赤ちゃん

給付金(新制度)

うまれた赤ちゃん

給付金(旧制度)

合計
10万円 支給しない 5万円 15万円

 

令和7年3月31日までに妊娠届を提出したが、おなかの赤ちゃん給付金(旧制度)の申請がお済みでない方

令和7年4月1日時点で妊娠中の方は、おなかの赤ちゃん給付金1回目(新制度)の対象になります。前記の申請方法にしたがって申請してください。妊娠届出時にお渡しした申請書を提出された場合は、新制度の金額に変更して振込します(新制度での申請意思等確認をさせていただく場合があります)。

最終期限は令和9年3月31日です。

おなかの赤ちゃん給付金2回目については、 妊娠32週頃こまつすこやかアプリ「母子モ」でご案内します。

※6月1日時点で妊娠32週以降であり、おなかの赤ちゃん給付金2回目の対象になると思われる方には、6月初旬に申請についてのご案内を送付します(現在準備中です)。

支給

おなかの赤ちゃん

給付金1回目

おなかの赤ちゃん

給付金2回目

うまれた赤ちゃん

給付金

合計
5万円 5万円 5万円 15万円

 

令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、おなかの赤ちゃん給付金(旧制度)の申請をされた方

おなかの赤ちゃん給付金2回目については、妊娠32週頃こまつすこやかアプリ「母子モ」でご案内します。うまれた赤ちゃん給付金(新制度)は申請できません。

※6月1日時点で妊娠32週以降であり、おなかの赤ちゃん給付金2回目の対象になると思われる方には、6月初旬に申請についてのご案内を送付します(現在準備中です)。

支給

おなかの赤ちゃん

給付金1回目

おなかの赤ちゃん

給付金2回目

うまれた赤ちゃん

給付金(新制度)

合計
10万円(支給済) 5万円 支給しない 15万円

 

令和7年4月、5月に出産された方で、転入等によりおなかの赤ちゃん給付金(旧制度)を支給されていない方

令和7年6月1日から、うまれた赤ちゃん給付金(新制度)の申請を受け付けます。対象になると思われる方には、6月中旬ごろに申請についてのご案内を送付します。(現在準備中)

申請期限は令和7年9月30日です。

※6月1日時点で妊娠32週以降であり、おなかの赤ちゃん給付金2回目の対象になると思われる方には、6月初旬に申請についてのご案内を送付します(現在準備中です)。

流産・死産等をされた方へ

  • 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も給付対象になります。
  • 妊娠届出をする前の場合は、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書が必要になります。
  • 給付金の申請方法や相談窓口などについてはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

Q1.おなかの赤ちゃん給付金は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A1.法律上、妊婦に対して支給するとされているため、必ず妊産婦本人名義の口座での申請となります。口座をお持ちでない方は、申請前に子育て支援課にご相談ください。

Q2.旧姓の口座でも、支給を受けられますか?
A2.審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

Q3.小松市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」の受給した場合でも、小松市で申請できますか?
A3.「妊婦支援給付金」については、全国一律の制度のため、同一の妊娠により複数市町村から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ小松市で申請が可能です。

Q4.妊娠届出後や出産後に転入出する場合、妊婦支援給付金はどうなりますか?
A4.申請日時点において、申請先の市町村に住民票があることが給付の要件になります。妊娠や出産後に小松市から転出予定の方は、給付の申請を終えてから転出される場合は、転出元(小松市)で給付を受けてください。給付の申請を行う前に転出される場合は、転出先の市町村で給付の申請を行い、給付を受けてください。

Q5.里帰り先の市町村に申請していいですか?
A5.住民票のある市町村でのみ申請ができるため、里帰り先に住民票がない場合は申請できません。

Q6. 小松市でおなかの赤ちゃん給付金申請後(妊婦給付認定後)に他市町村に転出した場合はどうなりますか?

Q6-1 小松市でおなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦支援給付金1回目)の支給がまだされていない場合

A6-1 申請に不備がなければ、おなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦支援給付金1回目)は小松市から支給されます。その後転出したことをもって、小松市の妊婦給付認定は取消しされますので、転出先の市町村で妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行い、妊婦支援給付金2回目の給付を受けてください。

Q6-2 小松市からおなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦支援給付金1回目)の支給済みで、おなかの赤ちゃん給付金2回目(妊婦支援給付金2回目)がまだの場合

A6-2 転出したことをもって、小松市の妊婦給付認定は取消しされますので、転出先の市町村で妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行い、妊婦支援給付金2回目の給付を受けてください。

Q6-3 小松市でおなかの赤ちゃん給付金(妊婦支援給付金)1回目、2回目ともに支給済みの場合

A6-3 転出にかかる給付金の手続きはありません。

 

相談支援(伴走型相談支援)

すべての妊婦、子育て家庭の方が、安心して出産、子育てができるよう、出産、子育てや健康面での悩みや困りごとの相談、各種サービスのご案内、利用できる制度のアドバイスなど、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援(伴走型相談支援)を保健師や助産師、看護師などの専門スタッフが行います。

母子手帳交付時に「おなかの赤ちゃん給付金1回目(妊婦給付認定)」申請のご案内、妊娠32週頃に、こまつすこやかアプリ「母子モ」で「おなかの赤ちゃん給付金2回目(胎児の数の届出」申請のご案内をします。

相談支援に関するお問い合わせ先

すこやかセンター 電話 0761-21-8118(小松市向本折町へ14-4)

伴走型相談支援

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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