令和6年度住民税非課税世帯等給付金(子育て世帯への加算分)
新着情報(3月21日更新)
<申請が必要な方(令和6年12月14日以降生まれの新生児・別居監護児童を扶養されている方)>の申請方法について更新しました
新着情報(3月3日更新)
<申請が不要な方>について3月3日(月曜日)にお知らせを発送しました。
給付金の概要
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯給付金の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を世帯主に支給するもの。
支給対象者
令和6年度住民税非課税世帯給付金を受給した世帯主で、基準日(令和6年12月13日)時点において対象児童を扶養している方。
令和6年度住民税非課税世帯等給付金については下記リンクからご確認ください。
対象児童
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
※原則として上記支給対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童
例外的に対象となる児童
以下のいずれかの要件に該当する児童は、給付対象世帯の世帯主が申請することで、対象となる場合があります。
- 令和6年12月14日以降生まれで令和7年7月31日までに給付金の申請が完了する新生児※令和7年7月生まれの児童に関しては出生届出時に窓口にてお申し出ください。
- 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童がいる場合
支給額
児童1人あたり一律2万円。
申請方法
申請が不要な方
令和6年度住民税非課税世帯給付金を受給した世帯の内、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養する世帯の世帯主に対して3月3日に案内文書を発送し、案内文書に記載されている口座に3月25日に振込を予定しております。
なお、ふれあい福祉課より確認書が届いている世帯については、確認書をふれあい福祉課に提出され、3万円の給付金が振込済となった世帯から順次、子育て世帯への加算分について振込のご案内を発送いたします。
記載されている口座をご確認いただき、振込口座の変更を希望される場合は案内文書裏面の口座変更申出書を、案内文書に記載の期日までに子育て支援課まで提出してください。変更がない場合は提出不要です。
また、対象と思われる世帯で、案内文書が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
申請が必要な方(令和6年12月14日以降生まれの新生児・別居監護児童を扶養されている方)
次のいずれかの児童を養育する世帯の世帯主
ア:令和6年12月14日以降生まれで令和7年7月31日までに給付金の申請が完了する新生児
イ:同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童がいる場合
※イに該当する世帯の場合は子育て支援課までご連絡ください。
ア・イ共通 |
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イのみ必要 |
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申請期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
令和7年7月生まれの新生児については、出生届関係手続(児童手当、こども医療等)の際に子育て支援課窓口でお申し出ください。
その他
支給された当該給付金は、差押禁止等及び非課税となります。
詐欺にご注意
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月24日