特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて、必要な協力をすることが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
上記に伴い、特定技能所属機関は、市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。
[協力確認書の提出が必要な時点]
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
[提出が必要な市区町村]
受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村それぞれ(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書(様式)
協力確認書の様式は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
協力確認書(様式)(法務省 収入国在留管理庁ホームページ)
提出方法・提出先
特定技能外国人が活動する事業所が小松市にある、もしくは、特定技能外国人の居住地が小松市にある場合、小松市に「協力確認書」の提出が必要となります。
[提出方法]
窓口、郵送または電子メール
※電子メールでの提出にご協力ください。
[提出先]
小松市役所行政管理部地域振興課(小松市役所本庁舎2階)
メールアドレス:kyoudou@city.komatsu.lg.jp
住所:〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
なお、提出いただいた協力確認書上の情報については、必要に応じて市関係部署と共有いたします。
小松市における共生施策について
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8397 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2025年03月27日