小松地域産材利用促進奨励金制度
お知らせ
NEW! 新年度開始に伴い、申請書の様式、提出書類の一部が変更になりました。
旧様式(令和5年度の申請書)での申請の受付は令和6年4月30日(火曜日)までとなります。
5月以降、旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。
(注意)新しい申請書はページ下方の「申請書ダウンロード」部分にあります。申請書の記入例も掲載してありますので、申請書作成の際に参考にしてください。
制度の概要
小松市で産出された資源を建築資材として使うことにより、地産地消を促し、地場産業の活性化を推進するため、小松地域産材を使用した住宅等の工事費や材料費の一部を助成する制度です。
小松地域産材の使用例
九谷焼洗面ボール
九谷焼表札
滝ヶ原石
大杉石
九谷焼サイン
石製の暖炉
補助対象条件
戸建て住宅
以下の要件すべてを満たす方
- 小松市産建築資材有効活用制度登録業者の地域産材を使用すること
- 一戸建ての住宅で自己の居住用であること
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること
- 増築の場合は増築部分の住戸専用面積が75平方メートル以上あること
- 店舗併用住宅の場合は住戸専用面積が75平方メートル以上であること
- 店舗併用住宅の場合は、住宅以外の用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
- 地域コミュニティ参画に同意すること
- 市税の滞納がないこと
以下に当てはまる方は申請できません
公共補償等により新築、増築工事及び改修工事をする方
以下の制度とは併用できません
- 空き家有効活用奨励金
- こまつ新婚すまい応援金
(注意)子育てエコホーム支援事業、ZEH等国の補助金を利用予定の方は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
令和6年度 定住促進支援制度 併用一覧表 (PDFファイル: 82.7KB)
店舗・工場等
以下の要件すべてを満たす方
- 小松市産建築資材有効活用制度登録業者の地域産材を使用すること
- 小松市内の店舗・工場等であること
- 対外的にPRできる場所へ設置すること
- 小松地域産材の利用を掲示すること
- 市税の滞納がないこと
(注意)小松地域産材利用促進奨励金は国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
奨励金の額
新築、増築
資材名 | 限度額 |
---|---|
九谷焼 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 表装工事に係る工事費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額20万円 |
小松瓦 | 材料費が20万円以上のものに限る 屋根工事に係る瓦の材料費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額20万円 |
小松畳 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 畳工事に係る工事費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額20万円 |
かが杉 | 50本以上使用するものに限る 柱(105×105×3000ミリメートル以上)に対し、柱1本あたり2600円を助成 (注意)限度額20万円 |
小松石材 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 石工事に係る材料費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額20万円 |
(注意)工事費、材料費については市の基本金額により算定しますので、実工事費の20%とならない場合があります。(工事費、材料費が基本金額に満たない場合は実工事費の20%)
改修
資材名 | 限度額 |
---|---|
九谷焼 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 表装工事に係る工事費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額10万円 |
小松瓦 | 材料費が20万円以上のものに限る 屋根工事に係る瓦の材料費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額20万円 |
小松畳 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 畳工事に係る工事費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額10万円 |
かが杉 | 20本以上使用するものに限る 柱(105×105×3000ミリメートル以上)に対し、柱1本あたり2600円を助成 (注意)限度額10万円 |
小松石材 | 工事費(材料費含む)が5万円以上のものに限る 石工事に係る材料費(市の基本金額により算定)の20%を助成 (注意)限度額10万円 |
(注意)工事費、材料費については市の基本金額により算定しますので、実工事費の20%とならない場合があります。(工事費、材料費が基本金額に満たない場合は実工事費の20%)
小松市産建築資材有効活用制度登録業者一覧
製品名 | 用途 | 取扱い業者 | 電話番号 |
---|---|---|---|
小松瓦 | 屋根瓦 | 小松製瓦株式会社 | 0761-47-2219 |
小松石材 | 内外装材 (滝ヶ原石) |
石材荒谷商店 | 0761-65-2378 |
小松石材 | 内外装材 (大杉の里石) |
宮石材 | 0761-44-4537 |
小松石材 | 内外装材 (日華石(観音下)、滝ヶ原石、大杉の里石) |
大西石材 | 0761-44-4500 |
小松畳 | 小松イ草生産業者 | 宮本農産 | 0761-22-4696 |
小松畳 | 内外装材 | 島内畳工業 | 0761-44-2043 |
小松畳 | 内外装材 | たたみのかおり | 0761-21-0193 |
小松畳 | 内外装材 | 敷中畳店 | 0761-21-3440 |
小松畳 | 内外装材 | 渕上たたみサービス | 0761-22-2739 |
小松畳 | 内外装材 | 内野畳店 | 0761-46-1074 |
小松畳 | 内外装材 | 株式会社 ハヤシ | 0761-22-8884 |
かが杉 | 一般建築用木材 | 南加賀木材協同組合 | 0761-65-3900 |
九谷焼 | 陶板、館名板、室名札等 九谷焼陶磁器素地全般 |
株式会社陶朱洞 | 0761-24-1559 |
九谷焼 | 陶板、館名板、室名札等 九谷焼陶磁器素地全般 |
西長峰堂 |
0761-22-4547 |
九谷焼 | 陶板、館名板、室名札等 九谷焼陶磁器素地全般 |
ポースリンヤワタ | 0761-47-0698 |
九谷焼 | 陶板、館名板、室名札等 九谷焼陶磁器素地全般 |
西田昇竜堂 | 0761-22-8055 |
九谷焼 | 陶板、館名板、室名札等 九谷焼陶磁器素地全般 |
九谷エントランスサイン | 0761-22-1305 |
小松市産建築資材有効活用制度登録業者として登録したい方は、下記申請書に必要事項を記入の上、建築住宅課まで提出してください。
小松市産建築資材登録申請書様式 (PDFファイル: 248.1KB)
申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~ 令和7年3月19日(水曜日)
認定申請、交付申請ともに、上記受付期間となります。
申請の手続き
- 認定申請
着工前(新築、増築は基礎工事着工前、改修は工事着工前)までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
- 認定申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書の写し
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図)の写し(注意1)
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)(注意2)
- 地域産材対象項目の内訳書(別紙1、別紙2、任意様式)
- <改修工事の場合>改修工事前の現況写真(地域産材使用箇所)(注意3)
(注意1)図面上に地域産材の使用箇所を明示してください。
(注意2) 認定申請時は別々に暮らしているが、工事完了後に同居を開始するというご夫婦(ご家族)は、別で暮らされている方の世帯全員の住民票も必要になります。
(注意3)小松瓦は新築・増築・改修問わず全ての申請において、交付申請時に工事看板等を設置し、工事に使用する瓦を工事の日付がわかるように撮影した材料写真が必要になりますので、あらかじめご準備ください。
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。 - 交付申請
工事が完了したら、最終金の支払い日から3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
- 交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写し、または振込受付書の写し等
- 検査済証の写し(確認申請が不要の区域は登記事項証明書(建物)の写し)
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要。認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要)
- 世帯全員(18歳以上)の小松市完納証明書
- 世帯全員(18歳以上)の令和5年度納税証明書(令和5年1月1日居住地におけるもの)※令和5年1月1日現在の居住地が小松市の場合は不要
- 地域産材出荷証明書
- 使用した地域産材の最終内訳書(認定申請時から数量や金額等に変更がない場合は不要)
- 完成写真(地域産材使用箇所)(注意4)
- コミュニティ参画の覚え書(別紙3)
- 交付請求書
- 通帳表紙の裏面等の写し
- アンケート(別紙4)
(注意4)小松瓦は工事看板等を設置し、工事に使用した瓦を工事の日付がわかるように撮影した材料写真も必要です。
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。 - 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
申請にあたっての注意事項
- 令和6年度の制度は令和7年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)
申請書ダウンロード
- 申請書はシートごとに分かれており、各制度共通となっています。
- 提出必要部数は1部になります。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
- 制度を併用して申請する場合は、申請書の該当する制度に〇をつけ必要書類を添付してください。重複する書類は省略することができます。
- 提出書類が「写し」となっているものは、ご自身でコピーを取った上でご提出ください。また、コピーではなく写真撮影による提出は原則受付できません。
- 様式は年度ごとに変更されます。令和6年度の申請書で申請してください。
申請様式
令和6年度申請書(各制度共通) (Excelファイル: 80.3KB)
令和6年度申請書(各制度共通) (PDFファイル: 958.8KB)
申請書 記入例(認定申請、変更・中止届) (PDFファイル: 832.1KB)
申請書 記入例(交付申請) (PDFファイル: 664.1KB)
出荷証明書様式
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
平成29年10月27日に、子育て支援・地域活性を目的に住宅金融支援機構と連携を結びました。
「ようこそ小松」定住促進奨励金制度、3世代家族住宅建築奨励金、飛行場周辺地区居住環境整備助成金(注意:条件あり)、小松地域産材利用促進奨励金、空き家有効活用奨励金(注意:条件あり)を利用する場合に 【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を利用できます。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2024年04月01日