老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度
お知らせ(令和8年4月1日更新)
令和8年4月1日より、老朽危険空家解体後の土地に係る固定資産税等の減免制度を期間限定で開始します。
詳細は下記の制度概要・対象要件等をご確認ください。
制度概要
住宅が建っている土地は、住宅用地特例という軽減措置により、土地に係る固定資産税が軽減されています。住宅を除却(解体)することでこの軽減措置がなくなり、固定資産税が高くなることが空家の除却が進まない要因のひとつと考えられています。
小松市では、危険な空家の増加を抑制するために、老朽化した危険な空家(老朽危険空家)を除却した場合に限り、一定期間、住宅用地特例適用時と同じ税額となるような減免制度を設けます。
対象要件
<解体期間>
令和8年4月1日(水曜日)から令和12年12月31日(火曜日)までに老朽危険空家を除却していること。
<対象家屋>
住宅であり、老朽危険度の合計75点以上、かつ構造の腐朽又は破損の程度が25点以上であるもの。
※建築住宅課職員が現地を確認して危険度を判定します。
<申請者の要件>
老朽危険空家所在地の所有者、又はその相続人。
(法人、又は不動産業を営む個人事業主は対象外)
<土地の要件>
住宅用地特例の適用を受けている土地であること。
<その他の要件>
次のいずれかに該当する場合は、減免の対象とはなりません。
1.税を滞納している場合
2.建物の除却後、土地が営利目的でされている場合
3.虚偽の申請をしている場合
4.その他市長が減免することが適当でないと認める場合
申請期間
減免を受けようとする年度の前年度の1月31日まで。
例:令和9年度に減免を受けたい場合 → 令和9年1月31日までに申請
減免額
老朽危険空家を除却後の土地に係る固定資産税と、住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税との差額に相当する額。
減免期間
老朽危険空家を除却した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から起算して最大3か年度。
例1:令和8年7月に除却 → 令和9年度から令和11年度の3か年度を減免
例2:令和9年3月に除却 → 令和10年度から令和12年度の3か年度を減免
申請の流れ
1.事前相談
空家の除却前に、対象家屋の老朽危険度の判定を行います。
2.認定申請
空家の除却前に、対象要件の確認のため認定申請を行ってください。
※認定申請により老朽危険空家の確認を受けずに除却した場合は、減免を受けることができません。
3.空家の除却・減免申請
空家の除却後に、減免申請を行ってください。
※各申請書は下部『申請書のダウンロード』より取得できます。
老朽危険空家除却に伴う固定資産税減免手続きの流れ (PDFファイル: 1.1MB)
| 問い合わせ内容 | 担当窓口 |
|
老朽危険空家の判定・除却及び申請手続きに関すること |
建築住宅課 老朽危険空家担当 |
| 固定資産税の減免に関すること | 税務課 資産税土地グループ 0761-24-8031 |
減免終了条件
以下のいずれかに該当する場合は、期間の途中であっても減免が終了します。
- 専ら人の居住の用に供されている(住宅が建築された)場合
- 売買その他の理由により、申請者が所有者又はその相続人でなくなった場合
- 対象要件に該当しないことが判明した場合
- 専ら人の居住の用に供する家屋以外の家屋(店舗等の非住宅)、及び周辺環境への安全対策以外の目的で構築物が建築された場合
- 地方税法第349条の3の2に規定する住宅用地以外の用途に変更したとき
- 管理義務者による適正な管理が行われないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
- その他市長が減免を終了すべきと認めた場合
申請書のダウンロード
認定申請書及び減免申請書は必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
提出場所:小松市役所 低層棟2階 建築住宅課
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
※担当者が現場確認等により不在の場合があります。事前に確認の上お越しください。
<注意事項>
・提出必要部数は1部です。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
・様式は年度ごとに変更される場合がありますので、都度最新のものをご使用ください。
◆申請書(一式)
老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度 申請書(一式) (PDFファイル: 264.8KB)
◆認定申請関連
(様式第1号)小松市老朽危険空家認定申請書 (PDFファイル: 125.6KB)
◆減免申請書
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2026年04月01日