低未利用土地等確認書の発行(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除)
概要
令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、都市計画区域内の個人が所有する土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等で、市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地の場合は800万円)の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。
確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、当該土地等の所在市町村で行いますので、希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出して下さい。
特例措置の主な適用条件
- 低未利用土地等(利用度が低い土地建物)であること
- 譲渡した者が個人であること(注釈:当該個人と特別の関係があるもの以外)
- 都市計画区域内
(注意)低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたもの
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 譲渡の対価の額が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等で、市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地の場合は800万円)を超えないこと
(上屋がある場合は土地との合計の額)
(注釈)当該個人と特別の関係とは
- 当該個人の配偶者及び直系血族
- 当該個人の親族(1.を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
- 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 1.~3.に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 当該個人、当該個人の1.および2.に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る3.4.に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
制度の詳細をご確認ください
制度の適用には一定の要件があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください
発行手続き
申請について
提出先 小松市役所建築住宅課
- 「低未利用土地等確認書」は、建築住宅課で発行します。
- 申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。
- 特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。
提出書類
申請書類は下記からダウンロード又は建築住宅課の窓口で取得できます。
その他、申請書の記載内容や必要添付書類については、下記の手引きをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年12月01日