低炭素建築物新築等計画の認定
エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律
二酸化炭素の多くが都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が制定されました。
都市の低炭素化の促進に関する法律は、平成24年12月4日より施行されています。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。
低炭素建築物新築等計画の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、市街化区域等において、低炭素建築物を新築・増築・改築・修繕・模様替・建築物への空気調和設備等の設置・建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者は、所管行政庁(小松市)の認定を受けることができます。
認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。
申請の手続き
1.申請受け付け
- 申請場所 小松市役所2階 建築住宅課
- 受付時間 午前9時~12時 (注意)左記以外の時間を希望される場合は、事前にご連絡ください。
2.計画認定申請
審査機関による技術的審査
小松市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは指定確認検査機関による技術的審査を活用しています。
なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。
必要書類
申請書に以下の図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
(必要書類は下記の表からダウンロードできる用紙もあります。)
(注意:法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください)
添付図書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 規則 様式第五 |
規則様式第5号 |
委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 | - |
確認済証の写し | 建築基準法第六条第1項又は同法第六条の二第1項の規定に基づく確認済証の写し | - |
適合証 |
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合に添付 (注意)評価機関から適合証を交付されたときの添付図書(評価機関の押印のあるもの)の写しを一式添付してください。技術的審査が終了した旨を確認します |
- |
設計内容説明書 | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第54条第1項第一号に掲げる基準であることの説明 | 設計内容説明書(Excelファイル:36KB) |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | - |
配置図 | 縮尺及び方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、及び低炭素化設備の位置、建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置(以下「低炭素化措置」という) | - |
仕様書(仕上表含む) | 部材の種別及び寸法、低炭素化設備の種別、低炭素化措置の内容 | - |
各階平面図 |
縮尺及び方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ、壁の位置及び種類、開口部の位置及び構造、低炭素化設備の位置、低炭素化措置 |
- |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各寸法及び算式 | - |
立面図 | 縮尺、外壁及び開口の位置、低炭素化設備の位置、低炭素化措置 | - |
断面図または矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ並びに軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | - |
各部詳細図 | 縮尺、外壁・開口部、床・屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | - |
各種計算書 | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | - |
機器表 | 空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備以外の低炭素化に資する建築設備 | - |
その他 | その他 要領に定める図書 | - |
(注意)適合証有で申請の場合は評価機関の押印のあるものを添付してください
3.新築等工事の完了報告
都市の低炭素化の促進に関する法律第56条及び「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」(平成24年国土交通省告示第108号)の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
必要書類
報告書に以下の図書を添えて正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
(必要書類は下記の表からダウンロードできる用紙もあります。)
添付図書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
完了の報告書 | 認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等工事が完了した旨の報告書 | 完了の報告書(Excelファイル:12.8KB) |
検査済証の写し | - | - |
工事監理報告書の写し | 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書 | - |
4.計画の変更・取下げの申請等
設計内容に変更があった場合は、変更認定申請もしくは軽微な変更届を提出してください。
(注意)軽微な変更届の場合は、完了の報告書と同時に提出でも構いません。
(注意:法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください)
申請書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
変更認定申請書 |
変更内容を記載の上、変更のあった図書を添付してください。(注意)変更箇所が容易にわかるようにマーカー等で印をしてください |
規則様式第7号 |
軽微な変更届 |
変更届に変更内容を記載の上、変更のあった図書を添付してください。(注意)変更箇所が容易にわかるようにマーカー等で印をしてください |
軽微な変更届(Excelファイル:13.5KB) |
誤記訂正届 |
- |
誤記訂正届(Excelファイル:12KB) |
取下届 |
- |
取下届(Excelファイル:12.4KB) |
取りやめの申出書 |
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 |
取りやめの申出書(Excelファイル:12.5KB) |
認定申請・変更認定申請の手数料
低炭素建築物新築等計画の認定のメリット
低炭素建築物の認定を受けた場合は、要件に応じて税制上の特例措置を受けることが可能です。特例措置の内容については、下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2025年04月01日