市内公園・緑地一覧

更新日:2023年12月01日

都市公園の種類

街区公園

 主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの範囲内で1箇所あたり面積0.25ヘクタールを標準とし配置する。

近隣公園

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。

地区公園

 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離 1キロメートルの範囲内で1箇所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ヘクタール以上を標準とする。

総合公園

 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。

運動公園

 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。

特殊公園

 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。

広域公園

 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。

都市緑地

 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)

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