道路の老朽化対策について

更新日:2023年12月01日

道路の老朽化対策について

平成25年の道路法改正等を受け、平成26年7月より、道路管理者はすべての橋梁、トンネル等について、5年に1度、近接目視で点検を行い、その健全性を4段階に診断することとなりました。

今後、点検結果を踏まえて、具体的な対応方針を検討してまいります。

診断結果と基本的な対応方針

点検結果は、施設の状態に応じ、下記の表に掲げる区分に分類します。

《トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号)》

小松市では、区分に応じ、下記の表に掲げる対応をしてまいります。

診断結果
  区分 状態 基本的な対応方針
1 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 なし
2 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 必要に応じ、判定区分3と同様の対応をしていく
3 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 実施している点検の結果から、路線の重要性や優先順位等の要素を考慮したうえで対応していく
4 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 「通行止め」「通行規制」「応急措置」等の緊急対応を行い、「修繕」「更新」「撤去」の措置を実施する

(注釈)区分の数字は本来ローマ数字ですが、アラビア数字で記載してあります。

点検結果

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