未登記の権利の申告について
土地区画整理事業の施行中は、登記に記載された土地所有者のほか、借地権者等の所有権以外の権利者の皆様に対して、各種の通知や手続きを行います。
土地所有者については、土地登記調査を行うことにより確認できますが、未登記の所有権以外の権利(借地権等)については、確認が出来ないため、権利者の皆様から施行者である小松市に申告をしていただくことになります。
(土地区画整理法第85条第1項及び第3項)
(注意)土地区画整理事業における「借地権」とは、建物の所有を目的とする「地上権」や「賃借権」のことを言い、建物の所有を目的としない賃借権(駐車場として借りている場合など)は、該当しません。
【申告期間】事業計画の決定の公告の日(令和3年2月26日)から換地処分の公告の日まで
種類 | 対象者 | 提出時の添付書類 |
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借地権申告書 |
借地権(建物所有を目的とした地上権及び賃借権)で未登記のものがある場合 |
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借地権以外の権利申告書 |
借地権以外の権利で未登記のものがある場合 |
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権利変動届出書 |
既に申告されている所有権以外の未登記の権利について変動があった場合 |
権利を証する書類(連署が得られない場合) |
この記事に関するお問い合わせ先
特定プロジェクト推進室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8100 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年12月01日