放置自転車等の整理・撤去

更新日:2023年12月01日

基本的な考え方

自転車は、市民の日常の生活を支える手軽で便利な乗り物として、また、環境にやさしい交通手段として、幅広く利用されています。しかし、数多くの自転車等の放置は、歩行者や車両の安全な通行を妨げるとともに、都市の景観を損なうなどの都市問題となています。これらの問題を解消するため、放置自転車等の整理、撤去に努めます。

方針内容

市全域を以下の3つに区分し、放置自転車等の整理・撤去についての方策を以下に示します。

放置自転車等の整理・撤去についての方策イメージ図

区域別放置自転車の整理・撤去の方針

自転車等駐車場内

自転車等が利用されることなく、使用期間(七日間)経過した駐車がある場合には、自転車等を撤去・保管することとします。

放置自転車等禁止区域

禁止区域内では、自転車等の放置は禁止され、放置されている自転車等を即日撤去・保管することとします。

放置自転車等禁止区域外

自転車等の利用者に対して放置しないように指導し、相当期間、多数の放置がある場合には、自転車等を撤去・保管することができます。(ただし、県道沿いなど、市の管轄外の場所については、管理者に対応してもらうこととなります。)

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