とらばさみによる違法捕獲防止

更新日:2023年12月01日

動物の遺棄・虐待は犯罪ですのポスター

 とらばさみとは、狩猟に使うわなのひとつで、バネにより金属板で鳥獣の体の一部を挟んで捕獲するものです。
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律において野生鳥獣の捕獲を目的としたとらばさみの設置は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであり、さらに安全の確保や鳥獣保護の観点から他の方法では目的が達成できない等、やむを得ない事由により鳥獣保護管理法に基づき許可された場合以外は、使用が禁止されております。
 また、犬・猫等の愛護動物の捕獲にあたり、様々な捕獲方法がある中で動物に著しい損傷を与えるとらばさみをあえて使用した場合には、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたとして、動物の愛護及び管理に関する法律違反となる可能性が高いと考えられますので、警察等と連携を密にしてより適正に対応していきます。

参考資料

環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理~人と動物の共生を目指して~」

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