「モビリティカーボンニュートラル(MCN)推進パートナー」事業者選定【結果公表】公表期限:令和7年3月14日
実施結果の公表(令和6年3月14日公表)
質問書に対する回答
目的
本市では2050年のカーボンニュートラル実現のため、小松市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、様々な施策を計画、実施しているます。特にモビリティ分野では2035年までに新車販売で電動車100%とする目標が国で表明されるなど、より実効性の高い取組を進める必要があります。
一方でモビリティ分野における施策の企画、実施には民間事業者の知見等を活かし、官民連携で取り組むことが不可欠であることから、各種施策を立案、推進する「モビリティカーボンニュートラル(MCN)推進パートナー」を選定しようとするものです。
なお、本件募集はパートナー事業者を選定するものではあるものの、提案のあった事業の採択を保証し、又はパートナー事業者が各種施策の契約相手方となることを保証するものではありません。
業務概要
募集名称
モビリティカーボンニュートラル(MCN)推進パートナー
内容
下記の実施要領、事業趣旨及び事業フレームを参照
パートナー期間
協定等締結から1年以上の期間において,本市及びパートナー事業者との協議により定めることとします。
費用負担
パートナー事業者として実施する業務等に係る経費は無償とします。
ただし,各種立案により実施することとなった事業について,市が契約当事者となるもの,その他施策遂行上必要であると本市が認めたものに要する経費については原則本市が負担します。
プロポーザル実施内容
実施形式
公募型プロポーザルにより行う。
参加資格
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく入札参加者の資格制限に該当しない者であること。
- 公募型プロポーザル実施要領公表の日から協定等締結までの間において,指名停止の措置を小松市から受けている者でないこと。また,受けることが明らかである者でないこと。
- 市税,法人税(個人にあっては所得税),消費税及び地方消費税に未納がない者であること(徴収猶予の扱いを受けている者を除く。)。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生開始手続き開始の申し立て(旧会社更生法(昭和27年法律172号)に基づくものを含む。),又は民事再生法(平成11年法律第225号)に,基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者。ただし,開始決定後,再審査による国の認定を受けたものは除く。
- 次に掲げる項目に該当しない者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号 以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
- 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)という。
- 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者。
- 役員等(本プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員またはこ れらの者から取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人。
- 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人。
実施日程(スケジュール)
日時 | 内容 |
---|---|
令和6年1月18日(木曜日) | 公募開始 |
令和6年1月31日(水曜日) | 質問受付締切 |
令和6年2月7日(水曜日) | 質問回答(予定) |
令和6年2月9日(金曜日) | 参加申込書提出締切【参加資格確認通知発出(市)】 |
令和6年2月22日(木曜日) | 提案書等の提出締切 |
令和6年3月上旬 | プレゼンテーション・ヒアリング審査 |
令和6年3月中旬 | 選定結果通知・公表 |
令和6年3月下旬 | パートナー協定(契約)締結 |
担当部署及び問い合わせ先
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
経済環境部 環境推進課
電話0761-24-8069 ファックス0761-23-6404
電子メールアドレス eco@city.komatsu.lg.jp
更新日:2024年03月14日