【受入期限:9月30日】地震に係る災害廃棄物の持ち込みについて
令和6年1月1日に発生した地震に係る家庭から出た災害廃棄物の、エコロジーパークこまつへの持ち込みを希望される方は、持込前に必ず環境推進課(24-8069)へご相談ください。(事前の予約が必要です。)
今回の災害に関係の無いごみを災害廃棄物として持ち込まないようお願いします。(ごみの種類や状態によっては、発生した際の状況をお聞きすることがあります。)有料での搬入となる場合や、搬入をお断りさせていただく場合がございます。
1 災害廃棄物の受入場所等
受入期間
原則 令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までに搬入できない場合は、以下の9月30日までに搬入ができない場合を確認いただき、必ず事前に環境推進課へご相談ください。
受入場所
エコロジーパークこまつ(大野町信三郎谷1)
受入時間
※持込前に必ず環境推進課(24-8069)にご予約ください。
午前8時30分~午後4時30分
搬入手数料の取扱い
以下の災害廃棄物については搬入手数料が免除されます。
ただし、必要事項を記載いただいた専用の「災害廃棄物搬入申請書」(下記の添付ファイル)の提出が必要です。提出は搬入の際に受付(計量所)で提出ください。搬入申請書には市の確認印が必要です。押印の無い搬入申請書は使用できません。
免除の対象となる災害廃棄物
災害廃棄物の持ち込みは、石でできた灯篭、塀垣等のご自身での搬入が困難なものに限ります。上記以外の受付は2月3日で終了しました。
※上記の申請書が無いと災害廃棄物の搬入はできません。
※ 家庭での生活で出る生ごみなど平常時と同様に発生するものはいつものごみ集積場(町内)に出してください。【生活ごみ(可燃ごみ、資源ごみ)の収集及びエコロジーパークでの受入(有料)は1月4日から通常通り実施しています。】
※事業所等から出る産業廃棄物に該当するものは、通常時と同様に事業者の責任で処理していただくことになります。集積場やエコロジーパークこまつに出すことはできません。
9月30日までに搬入ができない場合
令和6年9月30日(月曜日)までに災害ごみの搬入ができない場合は、必ず同日までに以下の「災害廃棄物搬入申出書」を環境推進課へご提出ください。
搬入の際には、事前に環境推進課の確認を受けた「災害廃棄物搬入申出書」が必要となります。また搬入日が決まりましたら環境推進課(0761-24-8069)へ一度ご連絡ください。
2 Q&A
災害廃棄物の分別は必要でしょうか?
災害廃棄物(瓦、石、コンクリートがら(塀)など)の区分に応じ、あらかじめ分別して搬入してください。
また、荷下ろしはご自身でお願いします。
3 情報提供
ホームページ、防災無線、SNSなど状況に応じてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課(廃棄物)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2024年08月23日