騒音・振動
押印省略での届出について
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法及び振動規制法に係る届出をする際の押印は不要となりました。
メールや郵送で届出をする場合、開庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前8時40分から午後5時25分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うよう余裕をもって提出するようにしてください。
また、押印省略に伴い、提出者の本人確認をするために名刺等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
騒音は、工場・建設作業・商店・飲食店等の事業活動に伴うもの、交通機関から発生するもの、更には家庭の日常生活に伴うものなど、その発生源は多種多様です。
また、振動は騒音のように空気中を伝播するものとは異なり、直接または建築物等から地盤を経由して人体に伝わり感じるものです。また、地盤の状況や建築物の構造によってその感じ方に差異があります。
これらは、人間の感覚に訴える感覚公害の一つでもあり、日常生活に密接に関係した、いわば「身近な公害」でもあります。
騒音規制法・振動規制法
これらの法律は、知事が指定する地域(指定地域)における工場・事業場及び建設工事等から発生する騒音や振動を規制するとともに、自動車の運行などによる騒音や振動についても定め、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。
騒音規制のしおり(令和5年4月) (PDFファイル: 222.5KB)
振動規制のしおり(令和5年4月) (PDFファイル: 183.6KB)
小松市内規制地域について
法令の規制を受ける地域は、下記の指定地域図で「色のついている地域」です。 規制基準・必要な届出等、詳細は環境推進課までお問い合わせください。
騒音規制法規制地域
振動規制法規制地域
騒音規制法に基づく届出
小松市内で事業を行う方は、内容に応じて下記の届出が必要となります。
届出の種類 | 内容 | 届出部数 | 届出の期間 |
---|---|---|---|
指定地域内で新たに特定施設を設置する場合 | 2部 | 設置(工事着工)の30日前まで | |
施設が特定施設となった場合 | 2部 | 特定施設となった日から30日以内 | |
特定施設の種類ごとの数等を変更する場合 | 2部 | 変更に係る工事開始日の30日前まで | |
騒音防止の方法を変更する場合 | 2部 | 変更に係る工事開始日の30日前まで | |
氏名等に変更があった場合 | 2部 | 変更の日から30日以内 | |
すべての特定施設の使用を廃止した場合 | 2部 | 廃止の日 から30日以内 |
|
届出者の地位を承継した場合 | 2部 | 承継の日から30日以内 | |
指定地域内で特定建設作業を実施する場合 | 2部 | 作業開始日の7日前まで |
振動規制法に基づく届出
小松市内で事業を行う方は、内容に応じて下記の届出が必要となります。
届出の種類 | 内容 | 届出部数 | 届出の期間 |
---|---|---|---|
指定地域内で新たに特定施設を設置する場合 | 2部 | 設置(工事着工)の30日前まで | |
施設が特定施設となった場合 | 2部 | 特定施設となった日から30日以内 | |
特定施設の種類ごとの数等を変更する場合 | 2部 | 変更に係る工事開始日の30日前まで | |
振動防止の方法を変更する場合 | 2部 | 変更に係る工事開始日の30日前まで | |
氏名等に変更があった場合 | 2部 | 変更の日から30日以内 | |
すべての特定施設の使用を廃止した場合 | 2部 | 廃止の日 から30日以内 |
|
届出者の地位を承継した場合 | 2部 | 承継の日から30日以内 | |
指定地域内で特定建設作業を実施する場合 | 2部 | 作業開始日の7日前まで |
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課(環境)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日