大規模建築物事業系廃棄物減量計画書制度

更新日:2024年05月15日

大規模建築物事業系廃棄物減量計画書

制度の概要

事業用大規模建築物の所有者(以下、所有者)の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)と小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(以下、条例)と同条例施行規則(以下、規則)により、廃棄物の減量化、リサイクル促進に取り組んでいただくため、廃棄物減量化計画書等を届け出る義務があります。

事業用大規模建築物とは(条例第18条第1項及び規則第9条)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物
    1. 以下の用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物がある場合は、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上)の建築物
      1. (イ) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
      2. (ロ) 店舗又は事務所
      3. (ハ) 「学校教育法第1条に規定する学校」又は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」以外の学校(研修所を含む)
      4. (ニ) 旅館
    2. 「学校教育法第1条に規定する学校」又は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」に供される建築物で、延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物
  2. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
    1. 小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物

事業用大規模建築物の所有者の方の責務

  • 所有者の方は、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に努めていただく必要があります。
  • 所有者の方は、毎年5月末までに、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に関する計画書を作成し、市に提出する必要があります。
  • 所有者の方は、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市に届け出る必要があります(廃棄物管理責任者を変更したときも同様)。
  • 大規模建築物の占有者の方は、事業系廃棄物の減量化に関し、当該大規模建築物の所有者の方に協力する必要があります。

提出書類

大規模建築物事業系廃棄物減量計画書

大規模建築物事業系廃棄物減量計画書(様式第2号)により、毎年度1回、5月末までに提出

廃棄物管理責任者の届出

大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行う「廃棄物管理責任者」を選任(または変更)した場合、廃棄物管理責任者選任届(様式第3号)を選任(または変更)した日から30日以内に提出。

その他

小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則、同施行規則は、小松市例規集にてご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課(廃棄物)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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