火入れに関する許可申請について

更新日:2025年12月25日

「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れの許可を受ける場合

火入れの許可を受ける場合、次の要件を満たすことが必要です。

許可要件
●火入れの目的が森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれか(造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良)に該当すること。
●火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

※詳細は森林法第21条第2項各号を確認してください。

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の3日前までに、火入れ許可申請書(Wordファイル:15KB)に次の書類を添えて申請してください。

添付書類
●火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
●申請者が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地の火入れを行おうとする場合は、その所有者又は管理者の承諾書
●申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負(委託)契約書の写し

※申請者は、火入れの現場において直接火入れの実施を指揮監督する火入れ責任者を定める必要があります。

火入れの実施について

許可を受けて火入れを行う場合においても、次のことを必ず行ってください。

順守事項
●火入れ地の周囲に幅3メートル以上(火入れ地が、傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設けること(河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は除く)。
●火入れの面積に応じた、火入れ従事者(3人~10人以上)を配置すること
●火入れ従事者にシュータ、スコップ、カマ等の消火に必要な器具を携行させること。

※詳細は、森林法第22条及び小松市火入れに関する条例等を確認してください。

火入れの中止など

火入れの許可の期間中であっても、強風注意報,乾燥注意報又は火災に関する警報が発せられた場合には火入れを行ってはなりません。

火入れの禁止・制限
●火入れ中において、前述の警報等が発せられたときや風勢などによって他に延焼するおそれがあるときには、速やかに消火してください。
●(令和8年1月から)林野火災に関する注意報が発令された場合にも注意報が解除されるまでの間、火入れの制限に従うよう努めなければなりません。

※林野火災に関する注意報は、小松市消防本部サイトを確認してださい。

この記事に関するお問い合わせ先

農山村創生課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8078 ファクス:0761-23-6402お問い合わせはこちらから