中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
金融機関の経営の相当程度の合理化(支店の削減等)による、借入れの減少で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受ける時。
申請時にお持ちいただくもの
- 認定申請書 2部
- 申請者が取引を行っているすべての金融機関からの借入金残高証明書 (直近および前年同期分)
(注意)直近:概ね1ヶ月前、前年同期:前後1ヶ月以内 - 法人の場合
決算書2期分 (写) 1部 - 個人の場合
確定申告書の控2期分 (写) 1部
申請時の注意事項
- 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 申請者のすべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
(注意)指定金融機関については中小企業庁のページ(外部リンク)でご確認ください。
申請・届け出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日