セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号のロ)の認定申請について
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
原油等の高騰を価格に転嫁できず、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受ける時。
申請時にお持ちいただくもの
- 認定申請書 2部
- 注意事項 1.に該当する場合 様式第5-(ロ)-1
- 注意事項 2.に該当する場合 様式第5-(ロ)-2
- 注意事項 3.に該当する場合 様式第5-(ロ)-3
- 売上高比較表 1部
- 注意事項 1.に該当する場合 売上高比較表 第5-(ロ)-1
- 注意事項 2.に該当する場合 売上高比較表 第5-(ロ)-2
注意事項 3.に該当する場合 売上高比較表 第5-(ロ)-3 - 直近3ヶ月間および前年同期間の試算表を添付すること。
(注意)試算表が添付できない場合は、売上高比較表の指定欄に、税理士か会計士の証明が必要となります。
- 法人の場合
- 登記事項証明書の写し
- 決算書の写し 1期分
- 個人の場合
確定申告書の写し 1期分
申請時の注意事項
次の要件のいずれかを満たすこと。
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる中小企業者、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する中小企業者であって、原油価格の上昇により、最近1ヶ月における原油等の平均仕入単価が前年同期に比して20%以上上昇しており、かつ、申込時点における最新の原油等の仕入原価が売上原価の20%以上を占めていること。最近3か月の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合が前年同期に比して上昇していること。
(5号認定申請書(5号-(ロ)-1)を用いて下さい) - 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、原油価格の上昇により、主たる業種及び申請者全体の双方について、最近1ヶ月における原油等の平均仕入単価が前年同期に比して20%以上上昇していること、かつ、申込時点における最新の原油等の仕入原価が売上原価の20%以上を占めていること。最近3か月の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合が前年同期に比して上昇していること。
(5号認定申請書(5号-(ロ)-2)を用いて下さい) - 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合であって、原油価格の上昇により、指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期に比して20%以上上昇していること。申請者全体の売上原価のうち、指定業種にかかる原油等の仕入価格が20%以上であること。指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の割合を上回っていること。申請者全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること。
(5号認定申請書(5号-(ロ)-3)を用いて下さい)
申請・届け出書ダウンロード
様式第5-(ロ)-1及び売上高比較表第5-(ロ)-1 (PDFファイル: 176.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日