創業支援事業計画について
1.計画について
小松市では、市内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「小松市創業支援事業計画」を策定し、平成27年2月に国の認定を受けました。
この計画では、起業に必要な知識・ノウハウ、資金調達、販路開拓など、市と市内の創業支援事業者が連携し、創業者のニーズに応じた支援メニュ-を展開し、起業支援を行います。
中部経済産業局 電気・ガス事業北陸支局ホームページ(外部リンク)
2.創業支援事業者
- 市内民間金融機関(北國銀行、北陸銀行、福井銀行、福邦銀行、はくさん信用金庫、金沢信用金庫)
- 日本政策金融公庫
- 小松商工会議所
3.計画の概要
小松市創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 432.6KB)
4.特定創業支援事業
「特定創業支援事業」とは
経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業です。
「特定創業支援事業」を受けた創業者は、信用保証枠の拡大や株式会社設立時の登記に関わる登録免許税の軽減などの国の支援が受けられます。
登録免許税の軽減 | 創業前の方が株式会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(資本金の0.7%の登録免許税を0.35%に減免) |
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信用保証の特例 | 無担保、第三者保証なしで創業最大2ヶ月前から対象となる信用保証協会の創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。 |
融資制度の自己資金要件の特例 | 日本政策金融公庫「新創業融資制度」について、自己資金要件を満たしたものとすることができます。 |
融資制度の貸付利率の引き下げ | 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ対象となります。 |
小規模持続化補助金の補助上限額を引上げ |
創業枠(補助上限額200万円)に申請可能となります。 |
支援を受けるためには、それぞれ条件や審査等があります。特定創業支援事業を受けられた全ての方がこの支援を受けられることではありませんので、ご注意ください。
5.小松市の特定創業支援事業
創業塾 | 以下の外部リンク(小松商工会議所の創業支援について)の「創業塾」をご確認ください。 |
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証明書の交付要件 | 全4回中、7割以上の時間を受講した場合 |
6.証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付要件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
申請後、概ね1週間で証明書を発行します。
- 申請方法:交付申請書(2部)に必要事項を記入、押印の上、下記まで提出してください。
- 発行手数料:無料
- 申請期限:対象となる特定創業支援事業による支援を受けた日から1年以内
- 申請先:小松市役所2階 商工労働課 平日午前8時40分から午後5時25分まで
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2025年03月03日