育児休業や介護休業により職場を離れる労働者が円滑に職場への復帰できるよう講習等を行う市内事業主を支援する制度です。
休業職場復帰支援事業
対象者 |
- 市内に本店又は主たる事務所を置く、常時雇用する労働者が100人未満の事業主
- 市内に本店又は主たる事務所を置く、常時雇用する労働者が100人以上300人以下の事業主については、男性労働者に休業を取得させる場合に限り対象
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交付要件 |
- 休業者が元の職場に復帰するための講義及び実習であって、事業主が自ら実施するもの、又は事業主が選定した教育訓練施設等において実施されるものを受講させること
- 1日当たりの講習時間が1時間以上であること
- 休業取得後、労働者を元の職に復職させること、ただし、復職後4週間の勤務日数が当該企業の常時雇用する労働者が通常勤務すべき日数の5割以上の場合に限る
- 育児休業の場合
- 一般事業主行動計画を策定していること
- 常時雇用する労働者に対し育児休業を31日以上与えることただし、男性労働者に育児休業を取得させる場合は育児休業を14日以上与えること
- 育児休業終了の日から起算して3月前の日から4月を経過するまでの間に行われる講習等に限る
- 介護休業の場合
- 常時雇用する労働者に対し介護休業を31日以上与えること
- 介護休業終了の日から起算して1月前の日から2月を経過するまでの間に行われる講習等に限る
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奨励金額および限度額 |
1人につき1日あたり5千円(限度額 1事業主につき30千円) |
必要書類 |
- 職場復帰講習実施結果書
- 従業員数の分かるもの(従業員名簿等の写し)
- 育児又は介護休業取得者の労働契約書の写し
- 育児又は介護休業取得者の出勤状況がわかるもの(出勤簿等の写し)
- 育児休業申出書又は介護休業申出書の写し
- 育児休業取扱通知書又は介護休業取扱通知書の写し
- 育児休業の場合は一般事業主行動計画の写し(石川労働局から交付されたもの)
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更新日:2023年12月01日