ワーク・ライフ・バランスのために、安心して介護休業を取得できる環境が望まれています。小松市では、介護休業の取得を推進するため、市内の中小企業者が労働者に介護休業を取得させた場合に、補助金を交付します。
介護休業取得支援
補助 |
- 市内に本店又は主たる事務所を置く、(注釈1)常時雇用する労働者が100人未満の事業者
- ただし、男性労働者に介護休業を取得させる場合については、常時雇用する労働者が100人以上300人以下の事業者も可
(注釈1)「常時雇用する労働者」の定義:以下の各号に定める雇用形態で、1年以上雇用されているまたは雇用される予定である労働者
- 期間の定めなく雇用されている場合
- 一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上前号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
- 日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上第1号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
- その他雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている場合
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交付要件 |
- 常時雇用する労働者に対し介護休業を31日以上与えること
- 介護休業取得後、復職させること
(ただし、復職後4週間の勤務日数が、当該企業の常時雇用する労働者が通常勤務すべき日数の5割以上の場合に限る)
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補助金額
及び
限度額 |
補助金額
- 介護休業期間が31日~61日 5万円
- 介護休業期間が62日~92日 10万円
- 介護休業期間が93日以上 15万円
限度額:1事業主につき通算で45万円
但し、「やさしい職場環境事業所表彰」表彰者は通算で90万円
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必要書類 |
に、下記の資料を添付のうえ、商工労働課に提出してください。
- 介護休業を取得した常時雇用する労働者の労働契約書の写し
- 介護休業を取得した常時雇用する労働者の出勤状況がわかるもの(出勤簿等の写し)
- 対象労働者に係る介護休業取得申出書の写し
- 介護休業取扱通知書(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5条第4項で定める事項について当該対象労働者に対し通知した文書)の写し
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更新日:2023年12月01日