先端設備等導入制度による支援について

更新日:2023年12月01日

先端設備等導入計画について

 小松市では、平成30年6月13日付けで生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」における国の同意を得たので公表します。

(更新履歴)

  • 令和3年6月9日:計画期間を3年から5年に変更
  • 令和3年6月29日:令和3年6月16日付け産業競争力強化法等改正法の公布及び施行に伴う変更(根拠法令、様式等の変更)
  • 令和4年2月1日:中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行に伴う変更(様式の変更)
  • 令和5年3月31日:令和5年度税制改革に伴う変更(現行計画を一旦終了し、令和5年度より新規計画へ)
  • 令和5年4月1日:令和5年度税制改革に伴う新規計画策定(内容は原則継続)

小松市の導入促進基本計画

概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:小松市内全域
  • 対象業種・事業:全ての業種および事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入制度の概要

先端設備等導入制度の「概要」や「策定の手引き」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。

(注意)令和5年度(令和5年4月)より固定資産税の軽減制度が変更となっておりますのでご注意ください。

  • 令和5年4月1日以降に導入する先端設備等で、固定資産税の特例措置を受ける場合は、令和5年4月1日以降に新たに計画を申請して、認定を受け、その後、設備の取得等をしたものが対象となります。
  • 令和5年3月31日以前に認定されている場合でも、申請は変更申請ではなく、新規申請が必要となります。
  • 詳しくは中小企業庁の手引等をホームページでご確認ください。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
(算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 導入促進指針及び小松市が定める導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

その他詳細については中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局ホームページをご覧ください。

認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので留意願います。

中小企業者の規模
業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業

又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。

先端設備等導入計画の認定フロー図
  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図1・2)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を小松市が認定した後となります。

認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画に係る様式

1.先端設備等導入計画の様式

(注意)令和5年度(令和5年4月)より一部様式が変更となっておりますのでご注意ください。旧様式での申請は受付できません。

先端設備等導入計画の市認定を受けるには、「提出書類チェックシート」とともに以下の書類を商工労働課までご提出ください。内容審査のうえ、認定書を交付いたします。

  1. 認定申請書
  2. 先端設備等導入に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
  4. (賃上げ表明有りの場合)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
    (注意)リースの場合は、5~6が必要となります。
  5. リース契約見積書(写し)
  6. 軽減額計算書(写し)

(注意)変更申請の場合は、変更前の現に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成ください。(変更・追記部分については、下線を引いてください。)

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類の提出が必要となります。

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

2.認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入に関する確認書」

3.認定経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」

(注意)事業者が認定経営革新等支援機関へ「投資計画に関する確認書」の作成を依頼する際の様式等については、次のとおりです。詳細やその他関連様式は、中小企業庁ホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」の「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」をご確認ください。

4.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

(注意)賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画に追加することはできませんのでご注意ください。

小松市における固定資産税の税制支援

固定資産税の税制支援については、税務課の次のページをご確認ください。

(注意)「令和5年3月31日までに取得」の場合と「令和5年4月1日以降に取得」の場合で、制度やページが異なりますのでご注意ください。

令和5年4月1日以降に取得した場合

令和5年3月31日までに取得した場合

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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