小松市旅客運送事業者等支援金
小松市では,公益性が高いサービスの安定供給等を促し,物価上昇等に伴う市民生活や経済活動への影響を緩和することを目的として,原油価格高騰の影響を受けている市内の旅客自動車運送業者,一般廃棄物収集運搬事業者,福祉施設等を支援します。
申請を希望される方は,それぞれ本ページ,チラシにて詳細等を必ず確認の上,申請してください。
対象者
事業者
※次のすべてを満たしている必要があります
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 市内に事業所を有していること
- 申請日時点で,一般貸切旅客自動車運送業,一般乗用旅客自動車運送業,運転代行業, 一般廃棄物収集運搬業のいずれかを営んでいること
- 事業継続の意思があること
介護施設
小松市内で介護施設等を運営する法人
※次のすべてを満たしている必要があります
- 申請日時点で,市内に事業所を有し,介護施設等を営んでいること
- 事業継続の意思があること
障がい福祉施設
小松市内で障がい福祉施設等を運営する法人
※次のすべてを満たしている必要があります
- 申請日時点で,市内に事業所を有し,障がい福祉施設等を営んでいること
- 事業継続の意思があること
認定こども園等
小松市内の福祉施設等(保育所,認定こども園,幼稚園)
※次のすべてを満たしている必要があります
- 申請日時点で,市内に事業所を有し,福祉施設等を営んでいること
- 事業継続の意思があること
注意事項
※下記に該当する場合は,支援金の対象外となります
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行っているもの
- 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの
- 市税の滞納があるもの
対象車両
事業者
申請日時点において,市内の事業所に配置されている運送事業のために使用する4輪自動車
※小松市貨物運送事業者支援金の交付を受けている事業用車両は対象外となります
介護施設・障がい福祉施設
申請日時点において,次の1または2に該当する事業用車両
- 福祉施設等で保有し,「利用者の輸送または送迎」もしくは「介護職員等による利用者宅への訪問」の用途で使用する事業用車両
- 職員が「介護職員等による利用者宅への訪問」の用途で使用する旨の許可を得て,常時自家用車を使用し,かつ,燃料費を事業者が負担しており,過去3ヶ月においてサービス提供の実績がある事業用車両
認定こども園等
申請日時点において,利用者の輸送または送迎の用途で使用する事業用車両
支援金額
区分 | 規格・仕様 | 支援金額 |
大型自動車 |
・車両総重量11 トン以上 ・最大積載量6.5 トン以上 ・乗車定員30 人以上 ※上記のいずれかに該当する 4 輪自動車(大型特殊自動車,小型特殊自動車は除く) |
5万円/台 |
中型自動車 |
・車両総重量7.5 トン以上 11 トン未満 ・最大積載量4.5 トン以上 6.5 トン未満 ・乗車定員11 人以上 29 人以下 ※上記のいずれかに該当する 4 輪自動車 |
4万円/台 |
準中型自動車 |
・車両総重量3.5 トン以上 7.5 トン未満 ・最大積載量2 トン以上 4.5 トン未満 ※上記のいずれかに該当する 4 輪自動車 |
3万円/台 |
普通自動車 |
・大型,準中型,中型自動車のいずれにも該当しない 4輪自動車 |
2万円/台 |
軽自動車 |
・普通自動車のうち,長さ3.4 m以下, 幅1.48 m以下,高さ |
1万円/台 |
対象業種・対象施設
事業者
区分 |
分類 |
一般貸切旅客 自動車運送業 |
日本標準産業分類細分類の 「4331 一般貸切旅客自動車運送業」を営んでいる事業者 |
一般乗用旅客 自動車運送業 |
日本標準産業分類細分類の 「4321 一般乗用旅客自動車運送業」を営んでいる事業者 |
運転代行業 |
日本標準産業分類細分類の「7999 他に分類されないその他の 生活関連サービス業」に属する運転代行業を営んでいる事業者 |
一般廃棄物 収集運搬業 |
日本標準産業分類細分類の「8815 ごみ収集運搬業」に該当し, 小松市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者 |
介護施設
※申請前に必ずご確認ください(次に該当する施設)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス事業,第14項の地域密着型サービス事業,第24項の居宅介護支援事業,第8条の2第1項の介護予防サービス事業,第12項の地域密着型介護予防サービス事業又は第16項の介護予防支援事業を行う施設若しくは第8条第25項の介護保険施設,又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の養護老人ホーム及び第20条の6の軽費老人ホーム
※介護保険法第8条第1項の居宅サービス事業について,下記のいずれかに該当する場合は対象外となります
- 介護保険法第8条第6項の居宅療養管理指導のみを行うもの
- 介護保険法第71条の規定により居宅サービスの指定があったとみなされるもの
- 申請日時点より過去3ヶ月に同一建物減算を算定したもの
障がい福祉施設
※申請前に必ずご確認ください(次の1~5のいずれかに該当する施設)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の障害福祉サービス及び相談支援を行う事業所
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の障害児通所支援事業を行う事業所
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の移動支援事業を行う事業所
- 小松市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成18年小松市条例第43号)第4条第1項第1号に規定する障害者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する生活介護を希望する障がい者等で,生活介護を利用するための障害支援区分が基準に該当しない者又は市長が特に必要と認めた障がい者等が利用する小松市地域活動支援センター事業所
- 小松市に居住する在宅の重度身体障害者又は障害児のうち下肢障害又は体幹障害1級若しくは2級の者であって,自宅入浴が困難であり,かつ,他の障害福祉サービスで入浴が困難な者が利用する小松市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業所
認定こども園等
※申請前に必ずご確認ください(次の1~3のいずれかに該当する施設)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号,以下で法と示す。)第3条第1項の認定を受けた施設を含む。)
- 法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園(法第3条第1項の認定を受けた施設を含む。)
申請期間
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
申請方法
事業者
次のすべての書類をご準備いただき,提出してください
- 小松市旅客運送事業者等支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書兼誓約書(様式第1号)(Wordファイル:112KB)
- 各運送事業等を営むために必要となる国,県または市等の許可証の写し
- 交付対象車両一覧表(別紙様式)(Wordファイル:99KB)
- 交付対象車両の車検証の写し
- 市内に事業所を有することが分かる資料の写し(※許可申請書,協会ホームページ一覧,謄本など)
介護施設・障がい福祉施設
次のすべての書類をご準備いただき,提出してください
※必ず法人単位で申請してください
※車両が介護施設と障がい福祉施設の兼用の場合は,どちらか一方で申請してください(重複申請不可)
- 小松市旅客運送事業者等支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書兼誓約書(様式第2号)(Wordファイル:95.5KB)
- 交付対象車両一覧表(別紙様式)(Wordファイル:99KB)
- 交付対象車両の車検証の写し
※職員が所有する自家用車を申請する場合は,下記のすべての書類を追加で提出してください
- 申請日直近の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 業務使用の許可及び使用実績が分かるもの(例)自家用車登録申請書の写し,業務使用記録簿の写しなど
- 燃料費を事業者が負担していることが分かるもの(例)領収書の写しなど
認定こども園等
次のすべての書類をご準備いただき,提出してください
※必ず園単位で申請してください
注意事項
※下記に該当する場合は,支援金の返還を求めることがあります
- 虚偽の申請,不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明したとき
- 市内で事業実態がないことが判明したとき
- 事業継続の意思がないと判断したとき
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2025年04月07日