はかりの定期検査

更新日:2023年12月01日

「はかり」の定期検査とは

 「はかり」を使用しているとくるいが生じることがあります。そこで、計量法では、取引又は証明に使用する「はかり」について、2年ごとに定期検査を受けることを義務づけています。

定期検査を受けるときは

 検査場所や日時について事前にハガキでお知らせします。
 新たに定期検査を受ける方は、商工労働課又は石川県計量検定所までお知らせください。

検定証印または基準適合印

定期検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印及び合格年月が表示されたステッカーが貼付されます。

「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていない「はかり」は取引や証明に使用することができません。

代検査

 固定された「はかり」など、はかりを持出しできない場合は、民間の計量士による代検査を受検することができます。

対象となる「はかり」

取引又は証明となる主な使用形態や業種は以下のとおりです。

  • スーパーや商店、露店、行商などで、商品の売買に使用されるもの
  • 学校や福祉施設等で、計量値を健康診断票等に記載するために使用するもの
  • 病院や薬局で使用している調剤用のもの
  • 宅配便の取次店において、運送料金特定のために使用するもの
  • 農協や漁協等が農産物、水産物の売買に使用するもの
  • 公共機関への報告または公共機関が行う統計のために使用するもの
  • 飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するもの
  • 質店や貴金属店等で貴金属の質量取引に使用されるもの など

上記の主な例以外で、対象にあてはまるか確認が必要なものにつきましては、ご連絡ください。

検査手数料

「はかり」の検査には、以下の検査手数料がかかります。

はかり検査手数料
ひょう量(最大計量能力) 電気式はかり ばね式はかり 台手動はかり
100キログラムまで 1,400円 500円 550円
100キログラム超250キログラムまで 1,800円 900円 950円
250キログラム超500キログラムまで 2,200円 1,500円 1,550円

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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