企業立地に係る県税の課税の特例について

更新日:2023年12月01日

企業立地に伴う石川県税の課税の特例について

地域経済牽引事業計画の認定による県税の課税の特例
対象となる税目 不動産取得税
対象となる事業
(特定事業)
石川県の基本計画に沿った地域経済牽引事業
要件

県から承認を得た地域経済牽引事業計画に従って、令和7年3月31日までに対象事業のための施設を設置した青色申告事業者であり、当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産及びその敷地である土地の取得価額の合計額が1億円(農林漁業関連業種の場合は5千万円)を超えていること。

(その他要件については石川県の担当課へご確認ください。)

適用期間及び
課税免除額
不動産取得税課税時に適用
建物及びその敷地である土地のうち対象事業の用に供する部分に係る不動産取得税
地方活力向上地域(本社機能移転)に係る課税免除又は不均一課税
対象となる税目

〔移転型〕個人事業税、法人事業税及び不動産取得税

〔拡充型〕不動産取得税

対象となる事業 全事業
要件 令和6年3月31日に県の認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、認定を受けた日の翌日から2年以内に下記の特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計額が3800万円(中小企業者等は1900万円)以上であること
特定業務施設
  • 事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)
  • 研究所
  • 研修所

 

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