住宅用家屋証明書

更新日:2023年12月01日

新築の住宅用家屋証明書

以下の要件をみたす住宅用家屋の登録免許税を軽減する際に使用する証明です。

  • 新築1年以内の自己居住用住宅
  • 床面積が50平方メートル以上

申請に必要な書類等

  1. 税務証明書申請書
  2. 住宅用家屋証明申請書
  3. 住宅用家屋証明書
  4. 確認済証+検査済証(建築確認の冊子)
  5. 住民票(申請する住宅の所在地が住所であるもの)
  6. 来庁者の本人確認のできるもの(マイナンバーカードや免許証、保険証等)
  7. 証明手数料(1通1,300円)
  8. 次のいずれかの書類
    • 登記完了証(電子申請)
    • 登記完了証(書面申請)+登記受領証
    • 登記事項証明書
    • 登記済証

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合の追加書類

  • 認定通知書
  • 認定申請書の副本(認定長期優良住宅であれば、第一号様式(第二条関係)、認定低炭素住宅であれば、様式第五(第四十一条関係)をご用意下さい)

目的が抵当権の設定登記のみの場合の追加書類(次のいずれかの書類)

  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得のためのものであると明らかな場合に限る)

建築後使用されたことのない家屋の住宅用家屋証明書

以下の要件をみたす住宅用家屋の登録免許税を軽減する際に使用する証明です。

  • 取得後1年以内の自己居住用住宅
  • 床面積が50平方メートル以上

申請に必要な書類等

  1. 税務証明書申請書
  2. 住宅用家屋証明申請書
  3. 住宅用家屋証明書
  4. 確認済証+検査済証(建築確認の冊子)
  5. 家屋未使用証明書(直前の所有者または宅地建物取引業者が記入したもの)
  6. 住民票(申請する住宅の所在地が住所であるもの)
  7. 来庁者の本人確認のできるもの(マイナンバーカードや免許証、保険証等)
  8. 証明手数料(1通1,300円)
  9. 次のA及びBの書類
    1. :以下のいずれかの書類
      • 登記完了証(電子申請)
      • 登記完了証(書面申請)+登記受領証
      • 登記事項証明書
      • 登記済証
    2. :以下のいずれかの書類
      • 売買契約書+領収証
      • 売渡証明書
      • (競売の場合)代金納付期限通知書
      • 登記原因証明情報

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合の追加書類

  • 認定通知書
  • 認定申請書の副本(認定長期優良住宅であれば、第一号様式(第二条関係)、認定低炭素住宅であれば、様式第五(第四十一条関係)をご用意下さい)

目的が抵当権の設定登記のみの場合の追加書類(次のいずれかの書類)

  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得のためのものであると明らかな場合に限る)

建築後使用されたことのある家屋の住宅用家屋証明書

以下の要件をみたす住宅用家屋の登録免許税を軽減する際に使用する証明です。

  • 取得後1年以内の自己居住用住宅
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 昭和57年1月1日以後に建築されている、または耐震基準に適合していることが証されている住宅用家屋

申請に必要な書類等

  1. 税務証明書申請書
  2. 住宅用家屋証明申請書
  3. 住宅用家屋証明書
  4. 登記事項証明書
  5. 住民票(申請する住宅の所在地が住所であるもの)
  6. 来庁者の本人確認のできるもの(マイナンバーカードや免許証、保険証等)
  7. 証明手数料(1通1,300円)
  8. 次のいずれかの書類
    • 売買契約書+領収証
    • 売渡証明書
    • (競売の場合)代金納付期限通知書
    • 登記原因証明情報

耐震基準に適合している住宅用家屋(昭和57年1月1日より前に建築された家屋)の場合の追加書類(次のいずれかの書類で取得後2年以内のもの)

  • 耐震基準適合証明書
  • 住宅性能評価書(耐震等級1・2・3に限る)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険を契約していることがわかる書類

特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合の追加書類

  • 家屋の売買価格を証する書類
  • 増改築等工事証明書
  • 増改築等工事証明書の第7号(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事)に該当する場合、既存住宅売買瑕疵担保責任保険を契約していることがわかる書類

目的が抵当権の設定登記のみの場合の追加書類(次のいずれかの書類)

  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得のためのものであると明らかな場合に限る)

申請書ダウンロード

注意事項

  • 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であることが必要です。
  • 住宅用家屋証明書は、南支所や小松駅前行政サービスセンターでは受付できません。小松市役所税務課に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(税総合窓口)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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