市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に係る申請書

更新日:2023年12月01日

納期の特例制度とは

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)が、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に係る申請書」を提出し、承認を受けた場合に、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができる制度です。

納期の特例の要件

1 給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満であること

2 市税に滞納がないこと

3 市税の滞納による納期の特例の取消しを受けてから1年以上が経過していること

納期の特例承認後の納期

6月分から11月分まで→12月10日

12月分から翌年5月分まで→翌年6月10日

 

年度の途中で納期の特例の承認を受けた場合の納期限

承認を受けた日の属する月以後の徴収税額を、年2回に分けて納入することができます。

(例)9月に承認をうけた場合、9月分から納期の特例適用となります。

6月分から8月分まで・・・それぞれ翌月10日が納期限

9月分から11月分まで・・・12月10日納期限

12月分から翌年5月分まで・・・翌年6月10日納期限

申請方法

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に係る申請書」に必要事項を記入のうえ、税務課まで提出をお願いします。

窓口か郵送による提出が可能です。

注意事項

・給与の支払いを受ける人が常時10人未満であることが必要です。

・滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

・承認を受けた後、従業員等が常時10人以上となったこと等により、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。

・特例の適用は納期のみです。従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

申請・届け出書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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