法人市民税 中間・確定・修正等申告書
法人市民税 中間・確定・修正等申告書(第20号様式)
申請方法
郵送での申請も可能
どんな時に必要?
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告を行う場合。
また、平成22年10月1日以後に解散した法人が次の申告をする場合。
- その清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて申告する場合
- 残余財産分配等予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合
申請時にお持ちいただくもの
課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を規定に応じて添付してください。
申請時の注意事項
申告の種類 | 申告の期限 |
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中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。 (注意)仮決算による中間申告は、前年度の年税額(12ヵ月分)が20万円を超え、中間申告額が前年度の年税額の半額以下の場合のみ申告できます。 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヵ月(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は、延長された期限)以内 |
修正申告 | 法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅滞なく |
申請・届け出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(税総合窓口)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2025年04月01日