令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期間延長後の期限について(令和6年3月5日小松市告示第234号)

更新日:2024年03月07日

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

小松市では、令和6年能登半島地震により被災された方について、災害の発生日(令和6年1月1日)以降に到来する市税の申告、納付等の期限の延長をしていましたが、この度、延長後の期限を決定しました(3月5日告示)のでお知らせいたします。

但し、小松市税条例第39の2第1項に基づく申告、地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入の期限については除きます。

対象者

富山県、石川県に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地)がある方

延長後の期限

1.申告

【固定資産税の申告期限】
対象となる期限 指定する期日
地方税法第383条に基づく固定資産税の申告の期限 令和6年4月1日

2.納入

【令和5年度分の普通徴収に係る個人の市民税】
対象となる期限 指定する期日
令和6年1月31日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年2月29日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年4月1日に期限が到来するもの 令和6年4月30日
【令和5年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額】
対象となる期限 指定する期日
令和6年1月10日に期限が到来するもの 令和6年4月10日
令和6年2月13日に期限が到来するもの 令和6年4月10日
令和6年3月11日に期限が到来するもの 令和6年4月10日
【固定資産税及び都市計画税】
対象となる期限 指定する期日
令和6年2月29日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年4月1日に期限が到来するもの 令和6年4月30日
【市たばこ税及び入湯税】
対象となる期限 指定する期日
令和6年1月31日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年2月29日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年4月1日に期限が到来するもの 令和6年4月30日
【国民健康保険税】
対象となる期限 指定する期日
令和6年1月31日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年2月29日に期限が到来するもの 令和6年4月1日
令和6年4月1日に期限が到来するもの 令和6年4月30日
【その他】
対象となる期限 指定する期日
上記以外の納入の期限 令和6年4月1日

個別申請に基づく期限の延長

災害その他やむを得ない事由により期限までに市税の申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入することが困難な場合は、申請手続きをしていただくことで期間を延長(2箇月以内。ただし、特別徴収義務者については30日以内。)することができます。

詳しくは、税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから