令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限延長について(令和6年1月17日小松市告示第171号)
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
小松市では、この災害の発生に伴い、小松市税条例第19条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の延長を行うことといたしました。
市税に関する申告等の期限を延長する告示(小松市告示第171号) (PDFファイル: 317.5KB)
対象者
次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事務所または事業所の所在地)がある方
指定団体 | 富山県及び石川県 |
---|
延長の対象となる期限
市税に関する申告、申請、請求、届出及びその他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。
市税の口座振替についての問い合わせは、納税課(0761-24-8034)までご連絡ください。
延長後の申告、納付等の期限
別途、決定しましたらお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年01月23日