被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例
令和4年8月4日の大雨による災害により滅失し、または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」)の所有者等が、小松市内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「被災代替償却資産」)を取得し、または被災償却資産を改良した場合、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。
- (注意)本特例が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります。
- (注意)小松市は令和4年8月4日の大雨による災害により、被災者生活再建支援法が適用されました。
特例対象者
- 令和4年8月4日の大雨による被災償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
- 1.又は2.の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
- 1.又は2.の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
(注意)被災償却資産の所有者とは、令和4年8月4日現在の所有者をいいます。
代替償却資産の要件
- 被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
- 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
- 被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
取得期限
令和4年8月4日から令和9年3月31日までの間に取得又は改良されたもの
特例率
取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
提出書類
1 被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書 (Wordファイル: 32.6KB)
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書 (PDFファイル: 209.0KB)
2 代替償却資産対照表
3 被災償却資産が令和4年8月4日の大雨による災害により滅失・損壊した旨を証する書類
被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書 等
(注意)商工労働課もしくは税務課に上記書類を既に提出済みの場合(被災証明書申請や市税減免申請等により)、その旨を申し出て頂ければ改めて提出する必要はありません。
4 その他
- (ア) 災害発生時に被災地に所在・所有したことを証する書類
- 令和4年度償却資産課税台帳に登録されている償却資産:不要
- 令和4年度償却資産課税台帳に登録されていない償却資産(申告していない資産もしくは令和4年1月2日から令和4年8月3日までの間に取得した資産):納品書(写し)、売買契約書(写し)等
- (イ) 代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、関係を証する書類
- 相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
- 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し)等
提出期限
代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日(償却資産申告書と併せてご提出ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日