固定資産税(償却資産)の申告

更新日:2023年12月01日

償却資産の申告

固定資産税は土地や家屋のほかに、事業用資産である償却資産についても課税の対象となります。償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになります。(地方税法第383条(固定資産税の申告))

令和6年度申告書提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告書

申告書は、毎年12月中旬に個人又は法人事業者の方宛でお送りしています。お手元に申告書が未着の場合は、税務課資産税家屋・償却グループまでご連絡ください。申告関係書類を送付します。

提出先

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所税務課 資産税 家屋・償却グループ
電話番号:0761-24-8163

申告書を郵送される方で控の返送を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼り、申告書に同封して郵送してください。

令和6年度 償却資産申告の手引き

償却資産の電子申告

小松市では平成22年1月4日(月曜日)から、地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))を利用した償却資産の電子申告を受け付けています。電子申告により申告された方は、紙による申告書提出が不要となります。ご利用方法等については、eLTAX(エルタックス)ホームページ及びeLTAX(エルタックス)のご利用についてをご覧ください。

注意事項

所有権移転外ファイナンス・リースの取り扱い

平成19年度税制改正において、「所有権移転外ファイナンス・リース」取引が、税務会計上、売買取引として取り扱われることとなりました。当該リース資産の固定資産税は、従来どおり貸主であるリース会社等が納税義務者となりますので、リース会社等から申告してください。

(注意)割賦販売等、所有権が売り主に留保されている償却資産は、原則として買い主の方から申告してください。

理論帳簿価額制度の廃止

平成20年度税制改正において、理論帳簿価額制度(地方税法第414条)が廃止になりました。これに伴い、理論帳簿価額は算出する必要がなくなり、評価額が決定価格となります。

電算処理による全資産申告をされる場合は、帳簿価額を算出・記入する必要がなくなりましたので、決定価格の設定にご注意ください。また、平成20年度税制改正後の償却資産申告書様式(第二十六号様式)の「帳簿価額」欄は削除されておりますので、ご使用の会計ソフトの変更を行って申告書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(資産税家屋・償却)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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