災害等による被災代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例について

更新日:2025年04月22日

令和4年8月4日の大雨により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税・都市計画税が減額となる特例措置があります。

 

1 対象者

(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)被災家屋の所有者の相続人(相続が生じた場合に限る)

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族

(4)被災家屋の所有者が法人の場合における合併法人または分割継承法人

※被災家屋の所有者とは、被災した日の所有者をいいます。

令和4年の大雨の場合、  令和4年8月4日現在の所有者をいいます。

2 被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

(1)令和4年8月4日の大雨により滅失または損壊した家屋で、市町村の調査で被害の程度が「半壊」以上であることが確認できるもの

(2)取壊し、売却などの処分がおこなわれたもの

3 代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

(1)小松市内に所在する家屋(令和4年8月4日の大雨により被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する家屋)

(2)災害の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までに取得した家屋(中古取得を含む)

※ 令和4年8月4日の大雨の場合、令和4年8月4日から令和9年3月31日までが対象になります。

(3)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一の家屋

 

4 特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

計算例はこちらをご覧ください。計算例(PDFファイル:57.1KB)

※ 共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。

5 提出書類(※(1)以外はコピー可)

(1)被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書

(2)被災家屋が災害等により滅失または損壊したことを証する書類

罹災証明書、被災証明書(被害の程度が記載されているもの)など

※被災家屋が小松市の場合、提出は不要です。

(3) 被災家屋が所在していたこと証する書類

被災年度(令和4年度)の固定資産税名寄帳、納税通知書(課税明細書)など

※所有者、用途、床面積を確認できる書類が必要です。

※被災家屋が小松市の場合、提出は不要です。

(4)被災家屋の処分状況が確認できる書類

・公費解体の場合 → 市町村長が発行する「解体撤去完了通知書」又は登記簿謄本(閉鎖事項証明書)※ 被災家屋が小松市の場合、提出は不要です。

・自費解体の場合 → 登記簿謄本(閉鎖事項証明書)又は解体契約書及び領収書や写真など

※ 被災家屋が小松市の場合、提出は不要です。

・売買等の場合    → 売買契約書又は登記簿謄本(全部事項証明書)

(5)被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類

・被災家屋の所有者の相続人の場合や、被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族の場合

→ 戸籍謄本

・被災家屋の所有者が法人の場合における合併法人または分割継承法人の場合

→ 法人登記事項証明書

(6) その他

必要に応じて(1)~(5)以外の書類を提出していただく場合があります。

6 提出期限

なし

※ 要件を満たし次第、なるべくお早めにご提出ください。

※ 減額が適用できる年度は、地方税法に規定する更正・決定等の期間制限により、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までとなります。

 

※ 小松市以外に所在する代替家屋を取得された場合につきましては、その家屋が所在する市町村へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
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