軽自動車税

更新日:2026年04月01日

軽自動車税について

軽自動車税は、

  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
  • 軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)
  • 軽自動車(総排気量660cc以下)
  • 小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)

を所有する人にかかる税で、毎年4月1日(賦課期日)現在、小松市内に定置場がある軽自動車等を所有する個人及び法人に課税されます。定置場とは、軽自動車等を主に駐車しておく場所のことです。

総排気量660ccを超える普通自動車の自動車税は…

自動車の主たる定置場所在の都道府県において所有者に課税されます。納税証明書は県税事務所で発行します。

お問い合わせは小松県税事務所 電話0761-23-1713

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(税総合窓口)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから