第二種騒音区域の移転措置(土地の買入れ)
防衛省は、小松飛行場周辺の航空機騒音の特にうるさい区域内の農地で、その区域から住居などを移転したことにより、今までのように農耕することが難しくなった場合に、その農地をご希望により買い入れています。

注意
しかし、この農地の買入れについては、次のように希望届の提出期限が設けられました!
- すでに移転された方の農地の場合 → 平成29年12月19日まで
(平成24年12月19日より前に移転された方) - これから住居を移転される方の農地の場合→ 移転補償の契約をしてから5年以内
(注意)平成24年12月19日以降に移転された方を含みます。
ただし、病気入院中や相続問題などのために期日までに希望届を提出できなかった方については、買入れ可能な場合がありますので、下記窓口にお問合わせ下さい。
お問わせ先
近畿中部防衛局 企画部防音対策課 移転措置係
電話番号06-6945-4967
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館6階
小松防衛事務所
〒923-0993 小松市浮柳町ヨ21 小松空港庁舎1階
電話番号 0761-24-1690 ファクス 0761-24-1640
この記事に関するお問い合わせ先
空港・基地政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8045 ファクス:0761-22-4514
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更新日:2023年12月01日